バリアフリー法の認定

更新日:2021年03月31日

バリアフリー新法

より一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するため、従来のハートビル法、交通バリアフリー法を統合し、施策の拡充を図った新たな「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)」(バリアフリー新法)が、平成18年12月20日施行されました。

特別特定建築物(不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物で、移動等円滑化が特に必要なもの)で床面積の合計2,000平方メートル(公衆便所にあっては50平方メートル)以上の新築、増築、改築、用途変更をする際には、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。ただし、増築、改築、用途変更の場合は、当該増築等に係る部分の床面積で判断します。

 「特別特定建築物」「特定建築物」については次の添付ファイルを参照してください。

バリアフリー新法詳細は次のリンクのページを参照してください。

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