定期報告

更新日:2026年04月15日

定期報告制度とは建築基準法第12条により義務付けられた制度です。

国及び特定行政庁(伊丹市)が指定する建築物、建築設備及び防火設備等について、定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告することを所有者、管理者に義務付けることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。

提出方法、提出書類等

定期報告(特定建築物、建築設備、防火設備)の受付窓口等を、「公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター」に委託しています。以下のHPより、報告対象、報告様式、提出方法等をご確認ください。

定期報告を要する昇降機

定期報告概要書の閲覧

定期報告概要書は、建築指導課窓口(市役所4階)にて閲覧できます。
平成17年6月1日以降に提出された概要書が閲覧対象となっています。

(概要書の写し 1枚当たり10円)

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048