定期報告

更新日:2025年10月21日

定期報告制度とは建築基準法第12条により義務付けられた制度です

国及び特定行政庁(伊丹市)が指定する建築物、建築設備及び防火設備等について、定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告することを所有者、管理者に義務付けることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。

報告対象、報告様式、提出方法等

特定建築物、建築設備、防火設備

定期報告(特定建築物、建築設備、防火設備)の受付窓口等を、「公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター」に委託しています。以下のHPより、報告対象、報告様式、提出方法等をご確認ください。

昇降機

定期報告概要書の閲覧

定期報告概要書は、建築指導課窓口(市役所4階)にて閲覧できます。
平成17年6月1日以降に提出された概要書が閲覧対象となっています。

(概要書の写し 1枚当たり10円)

令和7年度告示改正に伴う定期報告の対象及び調査項目について

定期報告制度に関連した国の告示が改正(令和7年国土交通省告示第53号 令和7年7月1日施行)されたことに伴い、本市では以下の規則改正を行いました。

これにより、引き続き、従来どおりの対象・調査項目で定期報告を行えるようにしました。

<伊丹市建築基準法施行細則(規則)改正の概要>

建築物

調査項目に常閉防火扉及び建築設備に係る調査項目を加えました。

※国の告示改正により、建築物から建築設備・防火設備へ移動した調査項目についても建築物の定期報告での調査項目として規則で付加したため、引き続き、従来どおりの扱いとなります。

防火設備

国の告示改正により、防火設備の定期検査に移動した常閉防火扉に係る検査項目について、建築物の定期報告での調査項目として規則で付加したため、建築物で調査すれば防火設備での検査は省略可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048