令和7(2025)年度春季建築物防災週間における防災対策の推進について

更新日:2026年03月02日

国にて、3月1日から3月7日までの間、建築物の防災対策の推進を目的に、建築物防災週間が実施されております。また、兵庫県においては、同様の目的で3月を建築物防災月間としております。

これらを踏まえ、本市におきましても、下記のとおり啓発活動を実施します。

 

建築物の設計者または施工者の皆様へ
建築物の手続き

建築物を建てるときは、原則、建築確認申請が必要です。必要な設計図などを添えて、建築主事等の確認済証の交付を受けなければ、建築工事にかかることができません。

また、工事が完了したときは、完了した日から4日以内に完了検査申請書を提出し、検査を受けていただく必要があります。

建築物を使用する前に、検査済証の交付を受けているかどうか、必ず確認していただきますようお願いします。

テントを用いた建築物やコンテナ倉庫を建てるときの手続きについて

土地に定着し、壁や屋根がある工作物は、建築基準法に基づく建築物に該当し、これらを建築する場合は、原則、建築確認申請が必要となります。

建築確認申請の手続きを怠った場合や、各規定に違反した場合は、建築基準法に基づき罰則規定が適用される場合があります。

建築物の所有者または管理者の皆さまへ
既設工レべーターへの「地震時等管制運転装置」及び「戸開走行保護装置」などの設置の促進について

下記リンクをご参照ください。

エレべーターの安全対策について

 

住宅・建築物の耐震化の促進について

平成7年1月に発生した阪神淡路大震災では、住宅・建築物の倒壊などにより、多くの尊い命が奪われました。倒壊したものの多くが、昭和56年5月以前の昔の耐震基準で建てられた住宅・建築物でした。

近い将来に発生が懸念されている南海トラフ地震などいつ大きな地震が起きても大丈夫なように、住宅・建築物の耐震性を知り、耐震補強をしておくことが大切ですので、ぜひご検討をお願いいたします。

<耐震補強の3ステップ>
1. 耐震診断

耐震補強をするためには、はじめに耐震診断を行い、耐震性がどのくらい高いのかを調べます。

2.耐震設計

耐震診断の結果、耐震性が低いと診断された場合には、耐震性を向上させるために、専門家である建築士が耐震設計を行い、補強の方法を決めます。

3 耐震補強工事

耐震設計を基に、耐震補強工事を行います。

 

大規模地震発生時の火災予防(感震ブレーカーの設置促進等)について

大規模地震発生時には、消火活動が十分に実施できない場合も想定され、火災が発
生すると市街地を巻き込む大規模地震火災に発展し、大きな被害をもたらすおそれがあります。このため、地震時の火災発生への備えとして、住宅の耐震化はもとより、感震ブレーカーや住宅用火災警報器の設置など出火防止対策も併せて行うことが必要です。
下記リンクをご参照ください。

火災予防啓発映像「地震火災 ~あなたの命を守るために出来る事~」の制作・発表(消防庁)(PDFファイル:5.7MB)

小児のベランダ等からの転落防止

近年、住宅などの窓及びベランダから子どもが転落する事故が発生しています。これらの転落事故については、ベランダや窓の近くに子どもがよじ登れる物や家具を置かないことや、子どもの手が届かないところに補助錠を付けるなどにより防げる場合があります。

子どもの転落事故を防止するためのポイントど、詳しくは下記リンクで紹介しています。

住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故(消費者庁)

 

建築物及び昇降機等事故の再発防止

建築物や昇降機等における事故が発生しています。
下記リンクをご参照ください。

建築物等の事故の概要(国交省)

建築物や昇降機等について、点検を実施し、不具合があった際には適切に改善を実施し、安全に維持していただくようお願いします。