マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして本市から認定を受けることができる制度です。
本市では、令和5年9月に「伊丹市マンション管理適正化推進計画」を策定したことに伴い、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく、「マンション管理計画認定制度」を開始しました。
認定取得のメリット
認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
- 区分所有者の管理意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
- 良好な管理がされているマンションとして、市場での評価が高まる。
- 良質な管理水準が維持されることで、周辺地域の良好な居住環境の維持向上につながる。
その他、認定を取得したマンションに対しては、独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」と「マンション共用部分のリフォーム融資」では金利引下げが、同じく「マンションすまい・る債」では利率上乗せが適応されます。(*1)また、固定資産税の減税の対象となる場合があります。(*2)
*1 詳細は、独立行政法人住宅金融支援機構へご確認ください。
[リンク][独立行政法人住宅金融支援機構HP]【フラット35】維持保全型(外部リンク)
[リンク] [独立行政法人住宅金融支援機構HP]マンション共用部分リフォーム融資(外部リンク)
[リンク] [独立行政法人住宅金融支援機構HP]「マンションすまい・る債」(外部リンク)
*2 詳細は下記リンクをご確認ください。
[リンク][伊丹市HP](資産税課)その他申請書_長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額措置
[リンク][国土交通省HP]マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部リンク)
認定に関する申請
- 申請できるマンション:伊丹市内の分譲マンション
- 認定の有効期間:認定を受けた日から5年間
- 手数料等:伊丹市への申請手数料は当面の間、無料です。ただし、「管理計画認定手続支援サービス」を利用した事前確認には、利用料等が必要となります。(*1)
- 認定基準:国が定める認定基準と同一です。市独自基準はありません。(*2)
*1*2 詳しくは「伊丹市マンション管理計画認定申請の手引き」をご確認ください。
新規申請
認定申請は、インターネット上の電子システム(オンライン上)から行ってください。また、本市へ申請する前に、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」を利用して事前確認を受け、事前確認適合証を取得する必要があります。
※「管理計画認定手続支援サービス」を利用した事前確認には、利用料等が必要となります。
◇管理計画認定手続支援サービス(事前確認)に関する問合せ先◇
公益財団法人マンション管理センター 電話:03-6261-1274
[リンク]公益財団法人マンション管理センターHP(外部リンク)
新規申請の流れ
(1)認定申請にかかる合意
認定申請することを管理組合の総会(臨時総会含む)で決議しておく必要があります。
(2)事前確認の申請
「管理計画認定手続支援サービス」を利用した事前確認の申請は次の4つの方法があります。
- マンション管理士へ依頼
- (一社)マンション管理業協会(管理会社)へ依頼 ※同法人のマンション管理適正評価制度との併用申請
- (一社)日本マンション管理士連合会へ依頼 ※同法人のマンション管理適正化診断サービスとの併用申請
- (公財)マンション管理センターへ直接申請
[リンク] [(一社)マンション管理業協会HP]マンション管理適正評価制度~マンションの価値は新たなステージへ~(外部リンク)
[リンク] [(一社)日本マンション管理士会連合会HP]「マンション管理適正化診断サービス」のご紹介(外部リンク)
(3)事前確認適合証の取得
「管理計画認定手続支援サービス」を利用して事前確認を受け、事前確認適合証を取得してください。
(4)伊丹市へ認定申請
事前確認適合証の取得後、「管理計画認定手続支援サービス」上から、伊丹市へ認定の申請を行ってください。伊丹市の窓口に直接申請することはできません。
(5)管理計画の認定
申請された管理計画が認定基準に適合していることを確認後、伊丹市より認定通知書を発行します。なお認定通知書の発行については、伊丹市住宅政策課の窓口にて発行します。(郵送、メール等での発行はできません。)
(6)公表
認定を受けた旨を公表することに同意したマンションは、(公財)マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトと、伊丹市のホームページ上で認定情報が公表されます。
≪公表事項:認定コード、認定日、マンション名称、所在地≫
[リンク]管理計画認定マンション閲覧サイト(外部リンク)
[リンク] 伊丹市の管理計画認定マンションのページ
■申請の取下げについて
認定申請の提出後、伊丹市の認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、事前に連絡の上、「伊丹市マンション管理計画の認定等に関する事務取扱要綱」に規定する様式により届け出てください。
【必要書類】
・マンション管理計画の認定申請取下届(様式第1号(Wordファイル:16.9KB))
※2部(正本1部、副本1部)
認定内容の変更申請
認定の有効期間内に管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。ただし、軽微な変更に該当する場合は変更認定は不要です。
【必要書類】
・変更認定申請書(別記様式第一号の五(Wordファイル:15.6KB))
・認定申請をした際の添付書類のうち変更に係るもの
※各2部(正本1部、副本1部)
【提出方法】
市に直接持参、または郵送でご提出ください。「管理計画認定手続支援サービス」上からは申請できません。
認定の更新申請
認定の有効期限は認定を受けた日から5年間です。認定の有効期間内に認定の更新を行ってください。市から通知等は行いません。認定の更新の手続きは、新規の認定申請と同様です。
管理を取りやめる場合
認定を受けた管理計画に基づく、マンションの管理を取りやめようとする場合は、「伊丹市マンション管理計画の認定等に関する事務取扱要綱」に規定する様式により届け出てください。
【必要書類】
・認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第3号(Wordファイル:15.4KB))
・認定通知書(管理計画の変更をしている場合は変更認定通知書)
※各2部(正本1部、副本1部)
【提出方法】
市に直接持参、または郵送でご提出ください。「管理計画認定手続支援サービス」上からは申請できません。
伊丹市の事務取扱要綱・申請の手引き
[データ]伊丹市マンション管理計画の認定等に関する事務取扱要綱(PDFファイル:178.9KB)
[データ]伊丹市マンション管理計画認定申請の手引き(PDFファイル:1.7MB)(※認定基準等)
マンションの管理に関する相談窓口
マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)
月曜日~土曜日(祝日・年末・年始休みを除く) 10:00~17:00
電話番号:03-5801-0858
[リンク]マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル(外部リンク)
管理組合の運営、管理規約の内容、修繕計画について
公益財団法人マンション管理センター
月曜日~金曜日(祝日・年末・年始休みを除く) 9:30~17:00
電話番号:03-3222-1516
[リンク]公益財団法人 マンション管理センター:相談窓口(外部リンク)
参考
[リンク]マンション管理・再生ポータルサイト(外部リンク)
[リンク] [国土交通省HP]改正マンション法関連情報(外部リンク)
[リンク]公益財団法人マンション管理センター(外部リンク)
この記事に関する
お問い合わせ先
都市活力部都市整備室住宅政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-784-8069 ファクス072-784-8048
更新日:2023年09月01日