審査請求するには?
審査請求できる場合
審査請求は、行政から受けた処分に不服がある場合、または法令に基づく申請をしたにもかかわらず、相当の期間が経過しても行政が処分をしないことに不服がある場合にできます。
なお、制度そのものの改廃や苦情などは対象にはなりません。
審査請求できる人
処分についての審査請求の場合
処分の対象者です。また、直接処分を受けた人でなくても、自己の権利利益を侵害された人は、審査請求をすることができます。
不作為についての審査請求の場合
法令に基づく申請をした人です。
審査請求できる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月です。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過していないことが必要です。
審査請求手続
原則、書面(審査請求書)を提出して行う必要があります。
また、書面は、正本1通、副本1通(合計2通)が必要です。
審査請求書は、処分を行った部署、または総務部法務室法務管理課へご提出ください。
審査請求書に記載する事項
処分についての審査請求には、下記の事項を記載してください。
- 審査請求人の氏名又は名称、住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
不作為に対する審査請求には、下記の事項を記載してください。
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請内容及び年月日
- 審査請求の年月日
不作為に対する審査請求書(記入例)(PDFファイル:126.9KB)
行政不服審査制度の概要については、リンク先ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部法務室法務管理課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-744-2110 ファクス072-784-8136
更新日:2021年03月31日