マイナンバーカードの特急発行について
特急発行について
令和6年12月2日より、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受け取る必要がある方を対象に、通常より早い期間(最短で1週間程度)でマイナンバーカードを発行します。
なお、特急発行を利用したカードの再交付(紛失等の有料の場合)に係る手数料は2,000円(カード本体1,800円、電子証明書200円)となります。
特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1カ月~1カ月半程度かかります。)
特急発行に係る申請は申請者本人の来庁が必須となっております(出生届と同時に申請される場合を除く)。
制度の概要は「特急発行・交付制度による申請方法について」(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。
特急発行申請が利用できる対象者(要件)と申請が可能な期間
| 対象者(要件) | 申請が可能な期間 |
| 1歳未満の方 |
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカード を取得する方※出生届の提出と同時に申請が可能です |
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国外から転入した方 ※国外転出時に国外継続利用済みの方は除く |
転入届出日から30日以内 |
| マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届出日から30日以内 |
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転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 |
本人確認書類を入手した日から 30日以内 |
| 中長期在留者の方など | 住所を定めて転入届出日または中長期在留者となった届出日をした日から30日以内 |
| マイナンバーや住民票コードを変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
| 焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれ、再交付を希望する方 | 焼失、損傷または機能が損なわれた日から30日以内 |
| マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 |
追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内 |
| 刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
持参が必要なもの
(1)本人確認書類
下記の1から4のいずれか(AとBの詳細は下記をご覧ください。)
- A2点
- A1点+B1点
- A1点(ただし、照会回答書が必要となります。)
- B2点(ただし、照会回答書が必要となります。)
※照会回答書は住民登録地の住所へ転送不可でお送りします。3.4に該当する場合は、申請に来られる前に市民課マイナンバーカード担当(072-784-8121)にお電話ください。
【本人確認書類一覧】
【注意】
いずれも住民票記載事項と一致し、有効期限内のものに限ります。原本提示(コピー不可)
A.顔写真付の官公署発行の本人確認書類
マイナンバーカード(※)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書・仮滞在許可書
※ 現在、「iPhoneのマイナンバーカード」は窓口における本人確認書類として利用できません。(対応時期は未定)
B.その他本人を確認するための書類
資格確認書、健康保険証、各種年金証書、年金手帳または基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、乳幼児等医療費受給者証ほか各種医療費受給者証、介護保険証、生活保護受給証明書(当日発行のもの)、母子手帳(出生届出済証明のあるもの)、マイナンバーカード(写真無し)、在留カード(写真無し)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者資格者証、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)、検定合格証(警備員に関するもの)、危険物取扱者免状、官公署発行の身分証明書(顔写真貼付のもの)、社員証、学生証、市バス無料券、個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所の方、在宅介護を受けている方、18歳未満・成年被後見人の方、社会的参加を回避し、長期間家庭にとどまり続けている方)
【注意】
「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されているものが必要です。上記以外の書類について、該当するかどうかわからない場合は予めお問い合わせください。
(2)再交付手数料2,000円(カード本体1,800円、電子証明書200円) ※紛失等の有料の場合のみ
様式(顔写真証明書)
- 長期入院・施設入所の方
個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所の方用)
(病院長または施設長の押印が必要です。) - 在宅介護を受けている方
個人番号カード顔写真証明書(在宅介護を受けている方用)
(介護支援専門員および当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長の押印が必要です。) - 18歳未満または成年被後見人の方
個人番号カード顔写真証明書(18歳未満・成年被後見人用)
(法定代理人の押印が必要です。) - 社会的参加を回避し、長期間家庭にとどまり続けている方(ひきこもり等)
個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期間家庭にとどまっている方用)
(公的な支援機関の職員および当該支援機関長の押印が必要です。)
出生届と同時の申請
出生届と同時に交付申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
【注意】
申請書は法定代理人(子の父または母など)が記載し、提出してください。
※なお、法定代理人が記載した申請書を代理人が提出することはできます。
令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の用意は不要です。
出生届の詳細については、「出生届」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課(マイナンバーカード担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8121 ファクス072-780-2451
更新日:2024年12月02日