令和4年1月11日より住民票の写し・戸籍附票の取り扱いが一部変更となります。

更新日:2022年01月06日

 住民基本台帳法の一部改正により、

  • 「住民票の除票」および「戸籍の除附票」の保存期間が150年に延長されます。
  • 戸籍附票に「出生の年月日」と「男女の別」の記載が追加されます。あわせて「戸籍の表示」と「在外選挙人名簿」に関する事項の記載が原則省略となります。

また、住民票に記載されている過去の履歴事項の証明の取り扱いを変更し、

  • 「改製原住民票の写し」を発行し、過去の住所や氏の変更などの記載は内容により一連では発行されなくなります。

上記にあわせて、交付申請書の様式の一部が変更されますが、証明書を請求できる方や本人確認等の必要書類などに変更はありません。

「住民票の除票」および「戸籍の除附票」の保存期間が150年に延長されます。

令和元年6月20日以降に廃棄となった住民票の除票および戸籍の除附票の保存期間が5年から150年に延長され、

・平成26年以降に消除された「住民票の除票の写し」

・平成26年6月19日以降に除籍された戸籍の「除附票の写し」

が発行可能となります。

(注)平成25年末以前に消除された「住民票の除票の写し」および平成26年6月18日以前に除籍された戸籍の「除附票の写し」は、すでに保存期間が経過しているため発行することができません。

戸籍附票に「出生の年月日」と「男女の別」の記載が追加されます。あわせて「戸籍の表示」と「在外選挙人名簿」に関する事項の記載が原則省略となります。

これまで記載のない「出生の年月日」と「男女の別」の記載が追加され、個人を特定しやすくなります。
「戸籍の表示(本籍、筆頭者の名)」と「在外選挙人名簿に登録された旨及び当該登録された市町村名」の記載については省略されます。この2つの項目について記載が必要な方は、必ずその旨を申請時にお申し出ください。なお、第三者請求の場合は、特別な請求理由がある場合を除き、記載の希望があっても省略となります。

「改製原住民票の写し」を発行し、過去の住所や氏の変更などの記載は内容により一連では発行されなくなります。

住所や氏の変更などの過去の修正や異動の履歴事項について、

・昭和61年3月3日から平成27年5月5日までに反映されたものは1回の修正・異動ごとに

・平成27年5月6日以降に反映されたものは概ね3回の修正・異動ごとに

改製を実施しており、過去の履歴事項の証明が必要な場合には改製ごとに1通の「改製原住民票の写し(1通300円)」を取得していただく必要があります。

現住所と一つ前の住所は通常の「住民票の写し」に記載されるため、「改製原住民票の写し」を取得する必要はありません。

市内での複数回の住所変更の履歴等が必要な場合は、「住民票の写し」とあわせて「改製原住民票の写し」の取得が必要となる場合があり、その1通ごとに300円の手数料が発生します。 なお、改製原住民票は個人単位での発行となり、世帯連記式で発行することはできません。

(注)伊丹市では昭和61年3月3日に住民基本台帳の電算化を実施し、直近のシステム更新が平成27年5月6日にマイナンバー制度導入準備に伴い実施したため。