障がい者減免について

更新日:2024年04月01日

『ふらっと』人権センター施設使用料およびぎょうぎ温泉入浴料の障がい者減免を実施しています。

・『ふらっと』人権センター施設使用料

減免内容

施設使用料 50%減免

対象

障がい者及びその介護者又はこれらの者が過半数である団体が、施設を専用使用するとき

 

・ぎょうぎ温泉入浴料

減免内容

障がい者大人(12歳以上) 220円

障がい者中人(6歳以上12歳未満)80円

障がい者小人 (6歳未満)30円

介護者大人 220円(障がい者1名につき1名のみ減免)

 

(施設使用料、入浴料ともに減免登録が必要です。要件や詳細はお問い合わせください)

 

・障がい者(児)とは

市内に居住する身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)で

障害者手帳を所持している者(児)

・介護者とは

障がい者(児)を介護する者

(介護を行わない単なる同行者・同伴者ではない)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部共生推進室人権啓発センター
〒664-0871伊丹市堀池2-2-20
電話番号072-781-6006 ファクス072-779-6224