『ふらっと』利用案内
人権啓発センター『ふらっと』(ふれあいセンターを除く)は、市民の団体やグループによる人権に関する学習会や研修会、また日頃のサークル活動などに使用いただけます。
ただし、センターの条例や規則に合わない目的での使用はお断りしております。また、特定の政治活動や宗教活動、また物品の展示・販売などの営利活動の目的での使用はできません。
登録の主な要件は次のとおりです。
- 営利を目的としないで、自主的かつ自発的、継続的に活動すること
- 公の支配に属さない団体で、センター条例第3条の各号に規定する事業や生涯学習・社会教育活動を主たる目的としていること
- 特定の政治活動・宗教活動・選挙活動を目的としないこと
- 会員の総意で民主的に運営されており、会員の加入や脱退は自由であること
- 会員は5人以上とし、その構成は市内在住・在学・在勤者が半数以上であり、市域を活動の拠点として概ね3ヵ月以上の活動実績がある団体であること
はじめてご利用のとき
はじめて『ふらっと』をお使いいただくには、活動内容などの審査のため、所定の用紙に必要事項をご記入のうえ提出してください。後日、許可・不許可の連絡をいたします。許可が出たあと、部屋の申し込みが可能となります。
使用手続きから使用当日まで
1.人権センター・児童館の開館時間や休館日、使用できる時間帯、各部屋の空き状況等の確認
- 『ふらっと』で使用できる施設は、人権センターと児童館のみです。
- 使用区分は、9時から12時の「午前」、13時から17時の「午後」、18時から21時の「夜間」です。
- センターの主催事業や他の団体やグループがすでに各部屋の予約をしている場合がありますので、まずは電話や来館による確認をしてください。
- 児童館の各部屋は、午前・午後ともセンター主催事業で使用しておりますので、「夜間」のみの貸出となります。また児童館広場についても、「午前」のみの貸出となりますのでご注意ください。
2.使用の申込み
- 受付時間は、月曜から金曜までの平日午前9時から午後5時30分まで。
- 受付場所は、『ふらっと』人権センター1階事務所。使用許可申請書は窓口にあります。
- 受付期間は、使用日の3ヵ月前の属する月の初日から使用当日まで。(例えば、8月15日の使用は5月1日から申し込めます)
人権啓発センター使用許可申請書 (PDFファイル: 284.3KB)
3.使用の許可及び施設使用料の納付
使用申込の内容を審査し、後日、センターから申込者へ許可・不許可の連絡を行います。
許可の連絡があった日から約1週間以内に施設使用料を納付してください。
なお、使用料には減免措置があります。 マイク等の特殊器具の使用料については、使用終了後に精算してください。
4.使用許可書の発行
- 使用申込を受付し、施設使用料の納付を確認後、使用許可書を発行します。
- 使用許可に際し、特に注意すべきことがある場合は、使用許可書に条件を付すことがあります。
5.使用当日
- 使用当日は、必ず使用許可書を持参の上、センター事務所へお越しください。
- 使用終了後は、「使用報告書」をセンター事務所に提出の上お帰りください。
使用上の注意
センターは市民のみなさん一人ひとりの施設です。使用にあたっては、下記の事項について十分注意するとともに、会場責任者(代表者)は、入場者全員に周知徹底させてください。
- 使用時間は厳守してください。また、準備・後片付けは、必ず使用者自らが使用時間内に済ませてください。
- 使用後は机・イス等を原状に回復し、「使用報告書」に記入の上、センター職員に報告してください。
- 許可を受けた施設・部屋以外への出入りはしないでください。また、許可を受けた施設・部屋に備え付けられた机・イス等が余分に必要な場合は、センター職員へ相談してください。
- 許可を受けないで、施設の壁や床、柱、ガラス等にポスター等の張り紙、くぎ打ちはしないでください。
- 所定の場所以外での飲食・火気の使用はしないでください。特にパソコン機器類の部屋での飲食はできません。
- 使用後は、ガスの元栓、電気、冷暖房のスイッチを切ってください。
- 許可を受けないで、センター内で物品の販売や勧誘、商行為、その他これに類する行為はしないでください。
- 騒音又は大声を発するなど、他の部屋等の利用に支障を及ぼすような使用はしないでください。
- 講演会や発表会等のイベントの運営に必要な人員の手配は、使用者(主催者)が行うようにしてください。特に、入場者の整理・誘導の人員を十分に確保してください。
- センター内は禁煙です。
- 使用の際に出たゴミ類は、必ず持ち帰ってください。
- 駐車場の駐車台数には限りがあるため、できる限り乗り合わせて来館してください。また、夜9時以降は駐車場を閉鎖するため注意が必要です。
- 建物等を損傷し又は滅失した場合は、実費を弁償していただきます。
- その他、センター職員の指示に従ってください。
登録団体制度について
センターの設置目的に賛同する意思があり、登録要件を満たしているグループ・団体は、センターに登録団体となることができます。登録団体は使用料の減免措置が受けられます。登録は随時、受け付けています。
登録の主な要件は次のとおりです。
- 営利を目的としないで、自主的かつ自発的、継続的に活動すること
- 公の支配に属さない団体で、センター条例第3条の各号に規定する事業や生涯学習・社会教育活動を主たる目的としていること
- 特定の政治活動・宗教活動・選挙活動を目的としないこと
- 会員の総意で民主的に運営されており、会員の加入や脱退は自由であること
- 会員は5人以上とし、その構成は市内在住・在学・在勤者が半数以上であり、市域を活動の拠点として概ね3ヵ月以上の活動実績がある団体であること
この記事に関するお問い合わせ先
〒664-0871伊丹市堀池2-2-20
電話番号072-781-6006 ファクス072-779-6224
更新日:2021年03月31日