伊丹市同性パートナーシップ宣誓制度について

更新日:2024年10月25日

伊丹市では、「一人ひとりが尊重され、多様な市民が、地域社会の中で、生き生きと暮らせるまち」を目指し、地域社会の中で互いの多様性を認め合い、性的マイノリティの方が抱える生きづらさについても、人権課題と捉え、「セクシュアルマイノリティ相談窓口」を開設するなど、偏見や差別の解消に向けて取り組んでいます。

その取り組みの一つとして、令和2年(2020年)5月15日から「伊丹市同性パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。

この制度は、一方又は双方が性的マイノリティであるお2人がお互いを人生のパートナーであると宣誓したことに対して、市が2人の宣誓を公的に証明するものです。

当事者の方が地域社会で安心して暮らせるよう支援するとともに、性の多様性に関する社会的理解が広がることを目指します。

制度と協定を締結したチラシはこちら↓

用語の定義

(1) 性的マイノリティ

 性的指向が異性愛のみでない者又は性自認が戸籍上の性別と一致しない者をいう。


(2) パートナーシップ

 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に協力し合い、支え合うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。


(3) 宣誓

  パートナーシップを形成している者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

対象者の要件

パートナーシップ関係のある方で、一方又は双方が性的マイノリティの方で、次のすべてを満たしているものとします。

(1)成年であること。

(2)本市に住所を有し、又は概ね1か月以内に本市への転入を予定していること。

(3)配偶者がいないこと及び宣誓者の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

(4)宣誓しようとする者同士が近親者でないこと(養子縁組は除く)。

手続きの流れ

(1)宣誓しようとするお2人が市役所(同和・人権・平和課)へ来所し、必要書類を提出してください。

(2)職員が必要書類及び本人確認を行います。

(3)要件を満たす場合、宣誓書に記入してください。

(4)宣誓書受領証、宣誓受領証カードを交付します。

提出書類及び本人確認書類

1 必要書類
次の書類を用意し、提出してください。

  1. 住民票の写し(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)、個人番号カード(マイナンバーカード)の写し、運転免許証の写しのいずれか1つ
  2. 戸籍謄本又は戸籍抄本その他現に結婚していないことを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

2 本人確認書類
次のうち、いずれかを提示してください。
ただし、個人番号カード(マイナンバーカード)の写し、運転免許証の写しを提出した場合は、本人確認書類は必要ありません。

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券、その他官公庁が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付けされたもの。

3 上記の書類がない場合は、次のうち、いずれか2点を提示してください。

  • 保険証、国民年金手帳、国民年金・構成年金保険等の年金証書等
  • 写真付きの学生証、法人の発行した身分証明書等

(注意)外国籍の方については、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など、独身であることが確認できる書類及びその訳

現在までの宣誓者数

9組(令和6年4月9日現在)

(12組宣誓されましたが、そのうち「同性パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」を3件受理しましたので9組となります。)

関係資料

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部共生推進室同和・人権・平和課(同和・人権関係)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8077 ファクス072-780-3519

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