5章法以後の方向と対策

更新日:2021年03月31日

環境の整備に関し格差是正のレベルでの一定の改善を見たということができるが、被差別者の社会参加という側面から見た場合、まだ十分とはいえない。

伊丹市全体の都市計画の交通網等の施策・機関から、双方向性情報網等の利用・運営の方法に至るまで、市民相互のコミュニケーションの体系化を図る中で1章(2)(ウ)でいう個が個としての特性を認め合う市民の共有価値に基づく、社会参加の「まちづくり」に組み込む必要がある。このことは単なる格差是正というレベルでの差別撤廃と異なって、一般対策の総合化による差別撤廃いう新しい次元での同和対策を必要とし、それに適応した新しい立法が必要である。

しかも、これは人権啓発との連帯とあいまってはじめて可能になる事業である。

法期限切れの方向に関しては、国の同和対策審議会の答申に見られるように同和問題の根本的解決ができる基本的な法律の制定を国へ要請されたい。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部共生推進室同和・人権・平和課(同和・人権関係)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8077 ファクス072-780-3519

このページの感想をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。
このページで分かりにくい点等ございましたら、ご記入ください