伊丹市人権教育・啓発推進会議傍聴要領
(目的)
第1条
伊丹市審議会等の会議の公開に関する指針(以下「指針」という。)第4条第1項の規定に基づき、会議の傍聴に関して必要な事項を定める。
(傍聴定員)
第2条
委員長は、会議の開催場所の規模等により傍聴者の数を制限することができる。
2傍聴希望者が前項に規定する定員を超えるときは、抽選により傍聴者を決めるものとする。
(傍聴者の決定)
第3条
傍聴希望者は、会議の開会予定時刻10分前までに、名前、住所を受付簿に記入し、委員長の許可を得た上で傍聴することができる。
(傍聴することができない者)
第4条
次の一に該当する者は傍聴することができない。
(1) 銃器、刃物、その他危険なものを所持している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(4) 笛、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者
(傍聴者の守るべき事項)
第5条
傍聴者は、指定する傍聴席において傍聴することとする。
2傍聴者は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にし、会議における言動に対して拍手その他の方法で、賛否の意思表示をしない。
(2) 騒ぎ立てない。
(3) 示威的行為をしない。
(4) 飲食、喫煙をしない。
(5) 前各号に定めるもののほか、審議会の秩序を乱し、又は会議の支障となるような行為はしない。
3傍聴者は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。
4傍聴者は、委員長の指示に従わなければならない。
(傍聴者への資料配布)
第6条
傍聴者には、会議次第又は議題を記載した資料、その他委員長が必要と認めた資料を配布するものとする。
(傍聴者の退場)
第7条
傍聴者は、指針第3条第1項ただし書の規定に基づき、会議を非公開とする決定がなされたときは、速やかに退場しなければならない。
2傍聴者がこの要領に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができるものとする。
(報道関係者の取扱)
第8条
伊丹市の記者クラブに加盟する報道関係者については、第2条及び第3条の規定は適用しない。
(その他)
第9条
この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要領は、平成19年8月22日から施行する。
付則
この要領は、平成29年3月27日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部共生推進室同和・人権・平和課(同和・人権関係)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8077 ファクス072-780-3519
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更新日:2021年07月16日