令和7年度愛知県豊橋市・愛知県蒲郡市
1.視察出張委員
委員長 杉 一 副委員長 鈴木久美子
委 員 竹村 和人 委 員 山薗 有理
〃 齊藤 真治 〃 永松 敏彦
〃 土井 秀勝 〃 原 直輝
議 長 加藤 光博 副 議 長 川井田清香
2.視 察 先 愛知県豊橋市・愛知県蒲郡市
3.実 施 日 令和8年1月19日(月曜日)~20日(火曜日)
4.調査事項 下記報告のとおり
◎1月19日 13:30~ 愛知県豊橋市
<住民投票条例・議会運営について>
初めに、豊橋市議会局主幹より歓迎のあいさつを受けた後、杉委員長よりお礼のあいさつがなされた。続いて、豊橋市議会主幹から説明を受け、質疑応答がなされた。最後に、鈴木副委員長よりお礼のあいさつがなされたのち、議場見学を実施した。
<説明の概要>
1.住民投票実施に至る経緯
・令和5年3月定例会
「豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)建設の賛否を問う住民投票条例の制定について」を直接請求され議論されたが、否決となった。なお、市の考え方は以下のとおりである。
多目的屋内施設は、平成27年以降様々な観点から必要不可欠な施設として検討を進めており、多種多様な層から、さらに賛否の両面から市民意見も伺っている。加えて、議会では、議員からの意見を伺いながら関連予算の議決を経て、現在、基本計画の策定作業を進めている。地方自治制度の原則は間接民主制であり、直接請求制度はこれを補完するものである。このように多目的屋内施設の整備については、市民の意思が議会を通じて行政に十分に反映されていることから、本条例を制定する意義は見出し難いと考えている。
・令和6年2月臨時会
「豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)建設の賛否を問う住民投票条例の制定について」を直接請求され議論されたが、否決となった。なお、市の考え方は以下のとおりである。
本市にとって必要不可欠な施設として、多目的屋内施設整備基本計画を策定・公表している。この基本計画策定に当たり、様々な立場からの多様な意見を踏まえて中間報告を取りまとめ、これについて市議会議員改選後の市議会総務・建設消防委員会連合審査会で議論されるとともに、パブリックコメントを行って多くの意見をいただいた。これらを踏まえて、基本計画を完成させている。また、基本計画を基に実施方針や要求水準書を作成し、市議会総務・建設消防委員会連合審査会の議論を経て、市議会定例会において、多目的屋内施設整備に向けて必要となる条例や予算の議決をいただいた。このように、多目的屋内施設の整備については市民や議員の理解、多数の賛同を得て事業を進めており、本条例を制定する意義は見出し難いと考えている。
・令和6年9月27日(令和6年9月定例会)
「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」特定事業の契約締結について、起立多数により可決
・令和6年11月10日
市長選挙が行われる。
・令和6年11月21日
市長が、多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の事業者に対し契約解除の申入れを行い、契約解除に向けた協議の場を設けたい旨、通知した。
・令和6年11月21日(令和6年12月定例会)
「豊橋公園東側エリア(アリーナ)の事業継続を求める請願」を、起立多数により採択した。また、本請願は執行機関に送付し、処理の経過及び結果の報告を請求すること、令和7年2月25日までに報告を求めることに決定した。
・令和6年12月26日
会期延長し、「プロスポーツ等による地域活性化ならびに市民スポーツ・文化振興のための「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続に関する住民投票条例」と、「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の継続の賛否を問う住民投票条例」の2議案が議員提案され、1つ目は起立多数により撤回し、2つ目は起立少数により否決された。その後、「市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」が議員提案され、起立多数により可決し、議会の議決事項に、「地方自治法その他の法令に基づき議会の議決を経て締結した契約に係る契約の解除に関すること」を追加した。
・令和7年1月29日(令和7年1月臨時会)
議案会第17号「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例の再議について」が提案され、起立多数によりさきの議決のとおり決定した。
・令和7年2月18日
豊橋市長が愛知県に、「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」に係る審査の申立てを行った。
・令和7年2月26日(令和7年3月定例会)
「豊橋公園東側エリア(アリーナ)の事業継続を求める請願」の処理の経過及び結果報告があった。市長から、「市としては、令和6年12月定例会において、本請願を採択する議決がされた重みは認識しているが、本事業は、さきの市長選挙の結果を尊重すべきものと考え、豊橋公園東側エリア(アリーナ)の契約継続を図ることは現時点においては検討しない旨の報告があった。
・令和7年2月28日(令和7年3月定例会)
地方自治法第176条第5項に基づく審査申立てに対する弁明書の提出について、愛知県代表自治紛争処理委員に、「本件審査申立てを棄却する」との裁定を求める弁明書の提出をすることを、起立多数により可決した。当該議決は地方自治の本旨たる住民自治に資するものであり、議会の権限を越えたものでも違法なものでもなく、本件審査申立てに理由はないとのことであった。
・令和7年3月31日
愛知県知事から、本件申立てを棄却する、審査申立人による本件審査申立てには理由がない旨の裁定書が送付された。以下、裁定書の付言からの抜粋である。
日本国憲法が定める二元代表制の下では、長と議会の議員は、ともに住民により直接選挙され、長と議会は、現行の地方自治制度により与えられた権限をそれぞれの判断と責任で行使するものであるから、地方公共団体の行政運営において、両者が考えを異にする事態は、時として生じ得るところである。そうした場合においては、長と議会は、自らの権限と責任のみを主張することなく、互いの権限と責任にも配慮しつつ、意見の調整を図ることに最大限務める責務があると考えるところであり、そうした努力を尽くすことによって、多様な意見を持つ住民の付託に応えることができるものと思料する。
・令和7年4月22日
市長が、議案会第17号「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」に関し、議決の取消しを求める訴えを、名古屋地方裁判所に提起した。
・令和7年4月30日
名古屋地方裁判所から議会に訴状が送達された。
・令和7年5月15日(令和7年5月臨時会)
議会の取消しを求める訴えに係る応訴の基本方針を起立多数により可決した。
参議院議員選挙投票日と同日に実施する「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否を問う住民投票条例について」と、条例公布日から180日以内に実施する「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続に関する住民投票条例」の2議案が提案され、両案を一括議題として、質疑、討論したのち、1つ目が起立多数により可決されたことから、2つ目は議決不要となった。
・令和7年6月20日(令和7年6月定例会)
多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業等に関する調査特別委員会設置に関する決議が提案され、起立多数により可決された。
・令和7年7月14日
多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業等に関する調査特別委員会を開催し、参考人を招致、調査研究を実施した。
・令和7年7月20日
住民投票を実施した。賛成が106,157票、反対が81,654票だった。
・令和8年1月19日現在
市と議会の裁判は継続中である。
2.伊丹市議会からの事前質問に対する回答
1)令和7年3月定例会における住民投票条例制定に至るまでの議論
(1)「『豊橋公園東側エリア(アリーナ)の事業継続を求める請願』の処理の経過及び結果報告について」を議題としたときの議論
(答)上記1. 住民投票実施に至る経緯のとおり。
(2)「地方自治法第176条第5項の規定に基づく審査申立てに対する弁明書の提出について」を議題としたときの議論
(答)上記1. 住民投票実施に至る経緯のとおり。
(3)討論後に議員の発言修正を議長が求めたときの対応
(答)討論後、議長から、「…議員の発言に不穏当な発言があった。後刻議事録を調査する上、措置することとする」と宣告された。その後、各派代表者会議で協議の上、当該発言議員に通知し意向を確認するも、本人から発言取消の申し出はしないとのことで、本会議最終日に議長から該当部分の発言の取消を命じた。
(4)最終日の議決後における緊急質問の通告への対応
(答)令和7年3月27日開催の議会運営委員会で協議した。この緊急質問と同じ内容を同月5日に本会議で行っている。
令和7年3月27日開催の議会運営委員会では、質問の通告内容に関して、緊急性は前回の緊急質問時と同様で考えられるということや、その際には、…議員は病気で欠席されていたこともある一方、先例にしていくというような扱いではなく、今後の検証も含めて特別に行う旨、協議がまとまった。
その後、同年3月28日本会議最終日において緊急質問の日程を追加し、発言を許可した。
2)その他
(1)発言者以外の者が「議事進行」と呼んだ場合の対応
(答)議事進行に関する発言は、議長に対する発言であり、動議と異なり、成立という概念はない。そのため、他の賛成者がある必要なく議決対象にもならない。議長の裁量により、必要な措置を講じる。
(2)緊急質問の通告への対応
(答)緊急質問を求める議員が事前に議長宛てに通告をしていれば、本会議前の議会運営委員会において、議長からその取扱いを協議してほしい旨の発言をし、緊急性の有無などを諮る。
また、本会議中に緊急質問を求めることとなった場合、休憩の動議を提出し、動議が可決されれば、休憩中に議長宛てに緊急質問の通告を提出する。その通告をもって、本会議を休憩し、議会運営委員会で緊急性の有無などを諮る。
(3)地方自治法第130条第1項の規定による傍聴人の退場
(答)本条項に基づき傍聴人を退場させた事例がある。なお、傍聴人を退場させるには、その前提として、傍聴人の会議の妨害行為を制止していなければならず、妨害行為がひどくても直ちに退場させることはない。
(4)追加の討論の申出への対応
(答)会議規則第51条第1項の規定により、討論の発言通告をした議員が全て討論した後に発言を求め、議長が許可するかどうかを判断する。
(5)反問権の導入に至った経緯と課題
(答)平成25年3月に豊橋市議会基本条例を制定し、同年5月に理事者側に議員の質問・質疑の趣旨を確認する機会を付与した。その後同年12月に議員の質問・質疑に対する反問権を拡大するとともに、反問権を導入するため、豊橋市議会基本条例を改正した。
3.その他議会運営
1)現状の課題と今後の取組
議会運営委員会理事会で、以下のとおり議会改革の取組を協議している。
(1)議会日程
一般質問を行う議員が増えてきているため、質問できる日を1日追加することの協議。
(2)質問・質疑等
議場へのモニター設置や、発言通告書をメール・ファクス番号で提出についての協議。
(3)会議の中継
一般質問に加え、議決日も中継することについての協議。
(4)オンラインによる会議等
請願書の提出をオンラインでできるようにすることの協議。
(5)子育て世代への対応
女性議員や傍聴者への対応に係る協議。
<質疑応答>
(問)補正予算案に対する組替え動議の具体的な内容とその対応方法は。
(答)事業者は契約解除を了承していないにも関わらず、アリーナに係る全ての費用を削って予算を提案してきたが、契約解除の決定がなされていないため予算措置するという動議であった。なお、市も想定していたため、対応は容易だった。
(問)議会内で意見が分かれているとのことだが、割合は。
(答)2/3以上の議員はアリーナ建設に賛成している。
(問)議会内で賛成者が多いのであれば、建設は進められるという理解でよいか。
(答)多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の継続の賛否を問う住民投票条例第17条に、住民投票の結果を尊重しなければならないと規定されているため、結果を受け止め粛々と事業を進めることになる。
(問)過密化・老朽化・災害拠点施設などの課題があり、平成27年からアリーナ建設について議論されているが、現在はこれらの課題に対する議論はどうなっているのか。
(答)議論は継続している。これらの課題解決に向けては、全ての議員が賛成しているが、金額や場所、樹木の剪定等様々な意見が議論の中で出されている。一方、豊橋球場が取り壊されるため西側にある総合体育館を再整備するという案件もあり、アリーナ建設の230億円とは別なので、予算が膨らむということで反対されていると思う。
(問)住民投票ではアリーナ建設に対する賛否しかわからない。市民の中には票を投じていない人もいると思う。議会として、賛否を表明していない市民の意見を汲み取るようなことは実施しているのか。
(答)市長が変わったのち建設反対となり、当時、議会軽視だという意見もあったが、議員は、議会として可決してきた事業であるため進めていくことが当然だと思っていると思われる。議決は重いものであり、現在は住民投票の結果、事業を進めるとなっているため、住民投票が尊重されていると考える。
(問)現市長は、アリーナ建設反対で当選したが、住民投票を経て、市長の議会に対する姿勢はどのように変わったのか。
(答)市長も元議員であるため、議会に対しては配慮されていると思う。住民投票を経て事業推進となったため、市長は、「今の私の責務は事業を進めていくことだ。」と本会議でおっしゃっている。
(問)市と議会が自身の主張をしているだけで、市民を置き去りにしているといった意見はないのか。
(答)様々な協議はされているが、事務局ではわからない。
(問)今後、何かあれば住民投票で決定しようといった風潮なのか、それとも議会を重んじるべきだという考えなのか。
(答)どなたが市長になるのかで変わると思う。
(問)参議院議員選挙と同日に住民投票を行われているが、どのくらい前から市民にどのように説明していたのか。
(答)賛成派も反対派もPRされていたので、市民には周知できていたと考える。市は、公平・公正という観点から、これまで議論した資料を図書館や公民館に配架した。市長の考えは出さなかったようだ。
(問)投票資格者はどのような方か。
(答)参議院議員選挙と異なるとは聞いていないので、おそらく統一された方だと思う。
(問)住民投票にも期日前投票が出来るのか。
(答)できたと思う。
(問)公平・公正な情報提供ということだが、市として、公民館・図書館以外での情報提供はされなかったのか。
(答)市長がYoutubeで発信されたとは聞いている。議員はそのようなことはしていない。
(問)係争中の裁判で負けた場合、責任はどこが負うのか。議会が損害賠償することがあるのか。
(答)市は契約解除に議決が不要と主張しているが、議会はそうではないという主張である。もし負ければ、補正予算を措置して賠償することになると思う。また、この案件は全国の市に影響があると、当局から言われている。
(問)補正予算額はどのくらいになるのか。
(答)現時点では、着手金50万円、報酬150万円、実費弁消費の合計になると思う。
(問)今後、想定される裁判はどのような内容が考えられるのか。
(答)当初計画どおり進めていれば発生しなかった補償について住民訴訟は考えられる。
(問)議事進行、傍聴人の退場、討論の追加など、議長が本会議場でその場で判断しなければいけないことが多い。どのように議長判断がなされているのか。
(答)一般質問の通告から外れているといった「議事進行」であれば、議長がその場で判断しているし、すぐに判断できないような「議事進行」であれば、休憩をとり、会派代表と議論をしていることもある。
(問)伊丹市議会の場合、議案質疑も一般質問も事前に通告書を提出した後、当局との答弁調整である程度決まった内容を本会議で発言している。発言者ではない議員が「議事進行」と言いづらいと思うが、従来から、そのような議会風土としてあるのか。
(答)以前はあまり「議事進行」はなかったが、最近は多い。
(問)質問者の発言権が認められており持ち時間があるため、ある程度、その時間は、質問者に任せられていると思うが、そうではないのか。
(答)そのとおりだが、実情、「議事進行」が出されている。
(問)討論は、委員会審査も経て行われるので、伊丹市議会では、本会議前に誰がどの案件について討論するのかを確認しているが、どのような理由で追加の討論が出されるのか。
(答)常任委員会で付託された案件であればわかるが、住民投票条例などであれば、他の議員の質疑・討論を聞いて、私も討論をしたくなったということで討論されている。
(問)どんどん追加で討論されることはないのか。
(答)会派で討論していないところであれば議長は認めている。
<視察の様子>
◎1月20日 10:30~ 愛知県蒲郡市
<議会運営・議会改革の取組について>
初めに、蒲郡市議会議長より歓迎のあいさつを受けた後、杉委員長よりお礼のあいさつがなされた。続いて、蒲郡市議会事務局の担当者から説明を受け、質疑応答がなされた。最後に、鈴木副委員長よりお礼のあいさつがなされたのち、議場見学を実施した。
<説明の概要>
1.議会運営
1)請願と陳情
請願と陳情はどちらも所管の委員会で審査するが、委員会及び本会議での審査方法、審査後の流れ、採決方法が異なる。標準会議規則の改正に倣って令和7年3月定例会後より請願・陳情のオンライン受付を開始しており、紙またはオンラインにより受付を行っている。
2)旧姓使用
多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図るため、議会運営委員会理事会において協議し、令和6年11月より蒲郡市議会議員旧姓使用取扱要綱を施行した。旧姓使用を希望する場合と旧姓使用を中止したい場合には、議長に申請書を提出する必要がある。なお、これまでに使用された実績はない。
3)反問権
平成27年5月に行われた議長選挙前の所信表明において反問権の導入を表明したことから、同年7月に三重県名張市議会及び京都府福知山市議会の反問権導入について視察した。翌年3月定例会にて蒲郡市議会会議規則の一部改正に係る議員提出議案が可決され、蒲郡市議会反問に関する実施要綱を制定し、4月から施行しているが、これまでに使用された実績はない。
2.議会改革の取組
1)過去の取組
平成18年9月 本会議の録画配信の開始
平成19年5月 一般質問の一問一答方式の導入
平成23年9月 本会議のライブ配信の開始
平成27年3月 蒲郡市議会憲章の制定
平成28年3月 反問権の制定
令和元年9月 議会タブレットの運用開始
令和2年9月 常任委員会の録画配信の開始
令和2年12月 同ライブ配信の開始
令和5年9月 特別委員会の録画配信の開始
令和5年12月 同ライブ配信の開始
令和6年11月 旧姓使用の導入
令和6年12月 議場システム改修及び議場モニターの導入
2) Youtubeを用いた会議の配信
議会運営委員会理事会でIT化の推進について検討し、インターネット配信をすることが決定された。本会議については各開催日から1週間、委員会については各開催日から10日をめどに録画配信をしている。原則、質問者以外の議員が映り込まないようにし、発言者氏名のテロップを表示する。また、起立採決時や議員が席を移動する際は、議場内の動きが分かるように全体を映している。ライブ配信と同時に動画データを作成することができ、事務局職員が動画編集を行う。主に、休憩中などの不要部分をカットする等の処理を行い、発言取消や訂正があった場合は、当該発言部分を編集して掲載している。
令和7年12月定例会におけるアーカイブ再生を含むライブ配信の視聴回数は、本会議では一般質問実施日の1日当たり266回、常任委員会では1常任委員会当たり170回であった。また、令和7年9月の決算委員会では、質疑実施日の1日当たり212回であった。「家で見られるから便利になった」との意見があり、市民の議会参加がより広がったことを実感している。
3)タブレット端末の活用
令和元年9月定例会より、紙と併用してタブレット端末の運用を開始し、令和2年5月臨時会より本格運用を開始した。令和5年にタブレット端末の更新を実施している。購入ではなく賃貸借契約としており、契約満了時に端末を業者に返却する必要があるが、故障・紛失時に代替品と取り替えられる契約のため、大きなメリットを感じている。議員ごとにAppleIDを作成し、各議員が自由にアプリをインストールできる運用としており、WordやExcelは標準装備されていないが、Word、Excel、PowerPointのアプリ購入については政務活動費の対象としている。モバイルデバイス管理については、ドコモの「あんしんマネージャーNEXT」を賃貸借契約の中で契約しており、アプリの一括配布、OSアップデートの一括管理、端末紛失時の遠隔ロック・データ削除などに対応している。
・タブレット端末の詳細
賃貸借台数:25台(議員20台、事務局5台)
端末の種類:iPad Pro12.9インチ 第6世代
ストレージ128GB(Wi-Fi+Cellularモデル)
契約業者:NTTドコモビジネス株式会社 東海支社
定額通信:1台に対して1か月あたり3GB(超過後は低速切り替え)
借用期間:令和5年7月1日~令和9年6月30日までの長期継続契約
※議員任期は令和5年4月30日~令和9年4月29日
賃貸借料:総額6,616,071円(消費税込)
その他消耗品:(1)ApplePencil、(2)ケースカバー、(3)画面フィルム
・会議システムSideBooks
導入団体が多く、安定して稼働していることからSideBooksを選定し、利用している。誰でも直感的な操作ができる、タッチペンでメモを記載できる、閲覧可能者の設定ができる、新着ファイルをトップページに表示できる等の利点がある一方で、基本的にPDFファイルしか格納できない、閲覧したかどうか判断がつかない等の課題がある。
・Wi-Fi環境整備
令和元年に議会エリアにおけるWi-Fi環境を整備しており、議会フロアでの通信は全てWi-Fiが利用できるため、安定的な議会運営が可能である。
・今後の課題
議員によってタブレットの活用方法に差があると思われる。また、SideBooksも常に新機能がアップデートされ、便利な機能が追加されている。操作方法で不明な点があれば事務局に問合せいただき対応しているが、より機能的に活用できるよう研究していく必要があると考えている。
<質疑応答>
(問)蒲郡市議会反問に関する実施要綱に、反問を強要してはならないという文言があるが、どのような場面を想定しているのか。
(答)想定される場面は特にないが、議員と答弁者の間で緊張感を保ちつつ建設的な議論ができるようにという趣旨で定めている。
(問)旧姓使用取扱要綱が施行される以前は、旧姓使用の希望にどのように対応していたのか。
(答)さきの改選までは旧姓使用の希望がなかった。
(問)さきの改選により女性議員が増え、すぐに旧姓使用取扱要綱を制定しているが、どのような経緯で制定することとなったのか。
(答)新しく当選した議員が当選後に婚姻し、どのように取り扱うかが問題となったため、速やかに要綱を制定することとなった。
(問)蒲郡市議会憲章を制定することとなった経緯は。
(答)蒲郡市民憲章が市民に浸透していることもあり、議会基本条例をつくるよりも、蒲郡市議会憲章をつくって議員個人の質を高めていこうという趣旨で制定することとなった。
(問)タブレット端末の賃貸借料に通信料は含まれているのか。
(答)含まれている。
(問)タブレット端末をWi-Fi+Cellularモデルとした理由は。
(答)行政視察の際にタブレット端末を携帯することや、災害時に連携が必要となること等を想定し、Wi-Fi環境が整備されていない場合にも使用できるよう、Wi-Fi+Cellularモデルとした。
(問)タブレット端末を紛失、破損した事例はあるのか。
(答)電池が劣化したことにより、端末を交換した事例はある。
(問)タブレット端末を紛失した場合、それ以降の賃貸借料が増額となるなどの影響はあるのか。
(答)故意・重過失でなければ、無償で交換される。4年間の長期継続契約として金額が確定しているため、保険料のように更新時に割増しになるといった内容にはなっていない。
(問)Word、Excel、PowerPointのアプリを標準装備せず、政務活動費により議員が任意で購入することとしている理由は。
(答)SideBooksにおいてはApplePencilによりメモ等が可能であり、Word、Excel、PowerPointのアプリがなくても議案が確認できることから、各議員の判断で購入することとなっている。
(問)Word、Excel、PowerPointのアプリについて、購入ではなくサブスクリプションで利用する場合も政務活動費の対象となるのか。
(答)対象となるが、これまでに政務活動費でアプリを購入した実績はない。
(問)政務活動費によるアプリ購入の実績がない理由は。
(答)明確に理由があるわけではないが、蒲郡市議会においては政務活動費が個人よりも会派に対して支給される場合が多く、個人で政務活動費を使う際の判断が難しい。
<視察の様子>
以 上
この記事に関するお問い合わせ先
市議会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-783-1344 ファクス072-784-8092
更新日:2026年02月02日