選挙管理委員会からのお知らせ

更新日:2025年05月08日

ポスターの「品質保持」のため公職選挙法が改正されました

令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号。以下「第19号改正法」という。)及び「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第20号。以下「第20号改正法」という。)が成立し、公布されました。第19号改正法については公布の日から起算して1月を経過した日(令和7年5月2日)から、第20号改正法については令和8年1月1日から施行されます。

第19号改正法による公職選挙法(昭和25年法律第100号)の改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。

第20号改正法による公職選挙法の改正は、令和4年12月と令和5年4月に行われた衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の自由討議を基に、令和5年6月にとりまとめられた「選挙運動等のあり方に関する報告書」において、「公職選挙法等の改正に向けて、おおむね認識の一致が見られた項目」として挙げられたもののうち、選挙運動に関する規格の簡素化等を図るための措置を講ずることを目的として行われました。

改正内容の概要については、次の添付ファイルおよびリンクをご覧ください。

インターネット選挙運動の解禁に関する情報

平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、4月26日に公布されました。この改正法は、公布の日から起算して1月を経過した日(5月26日)から施行され、施行日以後初めて公示される国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙(国政選挙及び地方選挙)から適用されます。

なお、今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりましたが、今までどおりの規制(選挙運動期間、18歳未満の人の選挙運動の禁止等)もありますので、注意してください。

インターネット選挙運動解禁についての概要は、次のリンクのページをご覧ください。

 

成年被後見人の方々の選挙権について

平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。

また、この改正では、公正な投票環境の確保のため、代理投票制度の見直しや病院、老人ホーム等における不在者投票に際して、第三者の立会人を立ち会わせることとする努力義務規定が設けられました。

改正内容の概要は次の添付ファイルをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
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