保育料(保護者負担額)について
保育料の決定について
保育料の決定・注意事項について
- 保育料は、父母の市民税所得割額の合算で算出します。但し、調整控除を除く、寄付金控除・住宅借入金等特除・配当控除・外国税額控除等を適用する前の市民税所得割額により決定します。
- 保育料の算定対象となる課税年度は次のとおりです。
令和2年9月~令和3年8月までの保育料…令和2年度市民税所得割額
- 市民税所得割額を確認することができる書類
課税証明書
給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書
市民税・県民税税額決定納税通知書の前年中の所得に関する課税の内訳
- 祖父母・曾祖父母と同居し、父母の年収(児童手当・児童扶養手当等の収入を含む)が、100万円以下の場合は、祖父母(いずれか一番高い方)の税額で保育料を決定します。祖父母の年収も100万円以下の場合は、曾祖父母(いずれか一番高い方)の税額で利用者負担額を決定します。世帯分離をしていても、同住所の場合は同居扱いになります。二世帯住宅の場合、建物に共有スペースがある場合は、同居とみなします。
- 3歳児クラス以上の児童の保育料は無償化されています。延長保育料や給食費は実費となり別途必要です。
- 子どもが年度途中で3歳に達しても、年度途中は0~2歳児クラスの金額が適用されます。
- 保育の必要量によって、保育料が異なる階層があります。
教育保育課で手続きが必要な場合
- 世帯構成等に変更があった場合は、翌月から保育料に変更が生じる場合がありますので、必ず教育保育課までお知らせください。
- ひとり親世帯、同居者が障害者手帳の交付を受けている世帯等は、書類の提出が必要です。
- 税の確認ができない場合は、税申告及び課税証明書の提出を依頼することがあります。また、海外での収入がある場合は、当該収入を含めて保育料を算定します。保育料算出に必要な税情報などが確認できない場合は、最高階層で仮決定し、徴収します。
- 税額の変更については、別途、課税証明書を提出してください。申出翌月から適用します。また、原則、遡及は行いませんが、保育料の変更や遡及徴収を行うことがあります。
同一世帯にお子様が2人以上いる場合について
2・3号認定において、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが、認定こども園・幼稚園・認可保育所等を利用している場合の保育料
- 年齢の高い方から2番目の子ども…半額
- 3番目以降の子ども…無料
(注意)市民税所得割の額の合計額が57,700 円(2・3号認定)未満の世帯については、年齢制限を撤廃します。
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局こども未来部幼児教育保育室教育保育課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2261、072-784-8035 ファクス072-780-3527
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2261、072-784-8035 ファクス072-780-3527
更新日:2021年06月28日