伊丹市保育料軽減補助金のご案内(保育所・認定こども園・事業所内・小規模)

更新日:2023年12月25日

伊丹市では、子育て家庭の支援を通じて、子育てしやすい環境づくりを推進するため、対象施設を利用する子どもの利用者負担額の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。

0から2歳児クラスの第1子

補助対象

次の全ての要件を満たす世帯


A.0から2歳児クラス(令和2(2020)年4月2日以降のお生まれ)

第1子2・3号認定を受けて、

    公私立保育所(園)・公私立認定こども園・

    事業所内・小規模保育事業実施施設に通っている。

B.第1子の保育料が5,100円以上である。

C.ひとり親世帯・障がい者がいる世帯に該当しない

D.以下の所得要件を満たす世帯。

 

所得要件

市民税所得割額(一部税額控除適用前)が57,700円未満が対象。


※4月分から8月分までは令和4年度、

 9月分から3月分までは令和5年度の市民税所得割額

 

助成月額

次のA・B・Cのうち、最も低い額を助成月額 (100円未満端数は切捨)とする。


A.10,000円
B.保育料(月額)の2分の1
C.保育料(月額)から5,000円をひいた額

 

補助対象の保育料

令和5(2023)年4月~令和6(2024)年3月利用分の保育料

(ただし、0から2歳児クラスの非課税世帯については、無償化の為、補助対象外)

 

0~2歳児クラスの第2子以降

補助対象

次の全ての要件を満たす世帯


A.0から2歳児クラス(令和2(2020)年4月2日以降のお生まれ)

第2子以降2・3号認定を受けて、

    公私立保育所(園)・公私立認定こども園・

    事業所内・小規模保育事業実施施設に通っている。

B.第2子以降の子どもの保育料が5,100円以上である。

C.国の規定に基づき、

・複数子どもがいること

・ひとり親世帯、障がい者がいる世帯に該当すること

による優遇措置を受ていない。

    (例:保育料がきょうだいで利用する場合の最年長の子どもから

      順に2人目は1人目の半額、3人目以降は無料等)

D.以下の所得要件を満たす世帯。

所得要件

市民税所得割額(一部税額控除適用前)が155,500円未満が対象

 

ひとり親世帯、障がい者のいる世帯については所得割額169,000円未満を対象とします。

※4月分から8月分までは令和4年度、9月分から3月分までは令和5年度の市民税所得割額

 

助成月額

次のA・B・Cのうち、最も低い額を助成月額 (100円未満端数は切捨)とする。
A.15,000円
B.保育料(月額)の2分の1
C.保育料(月額)から5,000円を引いた額

 

補助対象の保育料

令和5(2023)年4月~令和6(2024)年3月利用分の保育料

(ただし、0から2歳児クラスの非課税世帯については、無償化の為、補助対象外)

 

申請方法


助成の要件を満たし本事業の申請をされる方は、以下の書類を令和6年1月31日(水曜)までに 利用施設(退園や利用施設が市外の施設の場合等は伊丹市役所 2階 教育保育課)まで 提出してください。

※郵送で申請も可能です。郵送で送られる際は教育保育課まで送られた旨ご連絡ください。
※交付決定は、令和6年5月中旬頃を予定しています。

※提出期限以降は、申請を受理できません。かならず、令和6年1月31日(水曜)までに提出願います。

利用案内および申請書

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局こども未来部幼児教育保育室教育保育課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-744-2261、072-784-8035 ファクス072-780-3527