テナントの入居、入れ替え、建物の増改築等をお考えの方へ
知らない間に消防法違反になることがあります!
テナントの入居、入れ替え、建物の増改築等の改修工事を行う場合は、確認申請を行い、確認申請に伴う消防同意により、消防から新たに必要となる消防用設備等の設置を指導される機会があります。
しかし、床面積が200平方メートル以下の用途変更などでは確認申請の提出を必要としない場合もあるため、消防同意により指導される機会がなく、後日消防の立入検査で指導されるまで消防法違反が発生していることに気付かず、重大な違反を長期間放置している状態となり、結果的に大切なお客様や従業員を危険な建物に招き入れていることになります。
テナントの入居や建物の増改築等の改修工事を行う場合は、事前に管轄の消防署へ相談し、「防火対象物使用開始(変更)届出書」等必要な届出を行ってください。
消防法違反の例
事務所ビルの空テナントに不特定多数の方が利用する飲食店や物品販売店などが入居、また、建物同士を接続した場合などは、自動火災報知設備が必要となることがあります。
消防法に違反した場合
(1)違反建物を公表します
消防局ホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性をお知らせする場合があります。
(2)行政処分の対象となります
消防法に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。また、命令を受けると建物の出入口に危険を知らせる標識が設置されます。
必要な届出
店舗が新たに入居、建物同士を接続する場合などは、「防火対象物使用開始(変更)届出書」を使用する7日前までに管轄の消防署へ届け出る必要があります。
問い合わせ先
・消防局予防課(電話:072-783-0799)
・東消防署(電話:072-772-0119)
・西消防署(電話:072-783-0124)
この記事に関するお問い合わせ先
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-1
電話番号072-783-0799
更新日:2021年03月31日