消防用設備等点検結果報告書は郵送による届け出が可能です

更新日:2021年03月31日

消防署の窓口まで来られ、報告書を提出する負担を削減するため、消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。

郵送による報告の方法

送付書類等

1 点検結果報告書(正本)

※届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。

※報告書の内容について確認するため消防署から連絡することがありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

2 返信用封筒

※消防用設備等点検結果報告書受理書(以下「受理書」という。)を返信するため必要となります。定型封筒に82円切手を貼って下さい。

※副本の返信を希望する場合には副本の重さや大きさに応じた封筒と、それに応じた料金の切手を貼ってください。

※返信ができない場合には改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口にお越しいただく等の対応が必要となります。

3 点検結果報告書(副本)希望部数

※消防署において受付印を押印した報告書(副本)の返信を希望する場合に必要です。

※正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

返信時期

受付後、通常1~2週間程度で返信します。

留意事項

・郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。

・郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

・報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。

郵送する前に!!

1 点検結果報告書に記載漏れはないですか(以下の内容は特に注意してください。)

・届出日

・届出者の押印

・防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)

2 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか(下記点検票は特に注意してください。)

・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)

・点検票別記様式第26(配線)

3 副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。

4 副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、ご記入等が無いよう、今一度確認してください。)

送付先

各消防署の管轄区域により、送付先が異なりますのでこちらでご確認ください。

報告様式等

点検票と点検結果報告書(総務省消防庁ホームページ)(外部リンク)

 

 

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局管理室予防課(指導グループ)
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-1
電話番号072-783-0799