公立小中学校特別支援教育就学奨励費

更新日:2024年04月15日

伊丹市では、市立小・中学校の特別支援学級に在籍又は通常学級に在籍で学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、必要な経費の全部又は一部を支給しています。申請は各学校で受け付けています。

 

 

1.援助の内容

 

特別支援教育就学奨励費の種類及び支給額については、下表の通りです。

特別支援教育就学奨励費の種類

特別支援教育就学奨励費の支給

(括弧内は、一年度の上限額)

備考
小学校 中学校 第1、2段階に支給
学用品・通学用品費

1~6年生 5,820円

1~3年生 11,370円

新入学児童生徒学用品・通学用品費

1年生 25,555円

1年生 30,490円

学校給食費 実費の半額 実費の半額
校外活動費 宿泊なし

実費の半額

(800円を限度)

実費の半額

(1,155円を限度)

宿泊あり

実費の半額

(1,845円を限度)

実費の半額

(3,105円を限度)

修学旅行費

実費の半額

(10,790円を限度)

実費の半額

(28,860円を限度)

通学費

実費

(第3段階は実費の半額)

第1、2、3段階に支給
オンライン学習通信費 7,000円(年額) 第1段階に支給

第1段階 世帯の収入額が需要額(生活保護基準をもとに計算される額)の1.5倍未満

第2段階 世帯の収入額が需要額(生活保護基準をもとに計算される額)の1.5倍以上2.5倍未満

第3段階 世帯の収入額が需要額(生活保護基準をもとに計算される額)の2.5倍未満

2.対象者

次の(1)又は(2)に該当する方が対象になります。

(1)市立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者

(2)通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者

学校教育法施行令第22条の3の詳細は下記のとおりです。

 

学校教育法施行令第22条の3の詳細
区分 対象児童生徒
視覚障がい者 身体障害者手帳の等級が「視覚障害1級~6級」である者
聴覚障がい者 身体障害者手帳の等級が「聴覚又は平衡機能の障害(聴覚障害)2~4級又は6級」である者
知的障がい者 療育手帳の判定基準が「A」又は「B1」である者
肢体不自由者 身体障害者手帳の等級が「肢体不自由1~3級」である者
病弱者 身体障害者手帳の等級が「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害1~3級」である者

 

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育部学校教育課(学事)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8086 ファクス072-784-8083