公立小中学校就学援助
経済的理由によって就学が困難と認められる公立小中学校の児童生徒の就学を奨励するため、必要な援助を行っています。
在学中の申請は学校を通じて行ってください。
就学援助(入学前支給)※申請の受付終了
※現在、申請の受付は終了しています。
令和5年度新入学児童の入学前支給の申請の受付につきましては、令和4年(2022年)12月15日(木曜日)をもって終了しました。
入学後の申請につきましては、令和5年4月中に学校で案内チラシを配布しますので、そのときに新たに申請書を学校へご提出ください。
入学後の支給につきましては、9月末を予定しております。詳しくは入学後に配布する案内チラシをご覧ください。(なお、添付書類不備等の場合は、支給日が遅くなる可能性があります。)
令和4年度就学援助
援助の内容
学用品費通学用品費・新入学児童生徒学用品費(新1年生のみ)・校外活動費・修学旅行費・情操教育費・給食費・卒業アルバム代・通学費(特別支援学級のみ)・医療費
注意: 「医療費」はトラコーマ及び結膜炎、白せん・かいせん、膿かしん、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(むし歯)、寄生虫病の治療費のことをいいます。
対象者
令和4年度に下記の1から8のいずれかに該当し、経済的理由により就学困難な方。
- 生活保護を受けている。
- 生活保護が停止又は廃止になった。
- 世帯全員について令和4年度市民税が非課税又は減免されている。(地方税法第295条第1項・第3項・地方税法第323条による)
- 国民年金保険料の全額免除を受けている。(ただし特例免除や産前産後期間の免除を除く。)
- 児童扶養手当の支給を受けている。(18歳未満の子どもを養育する母子家庭等、又はそれに準ずる家庭に支給される手当です。児童手当や特別児童扶養手当とは異なります。)
- 生活福祉資金の貸付を受けている。(ただし措置期間及び償還期間は除く。)
- 雇用保険法に定める日雇労働被保険者である。
- 世帯全員の令和3年中(2021年1月から12月)の総所得が認定基準額以下である。認定基準額については学校で配布される案内チラシをご確認ください。
注意:東日本大震災で被災、または福島第1・第2原子力発電所事故に伴う避難指示を受け、生活困難になった方については、特別事情による申請となりますので、学校へお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育部学事課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8086 ファクス072-784-8083
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更新日:2022年12月16日