伊丹市学校教育審議会傍聴要領
(目的)
第1条 この要領は,伊丹市学校教育審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して,伊丹市審議会等の会議 の公開に関する指針(以下「指針」という。)第4条第1項の規定に準拠し,傍聴に関して必要な事項を定める。
(傍聴定員)
第2条 会長は,開催場所の定員等を勘案し,傍聴者の数を制限することができる。
2 傍聴希望者が前項の規定により決められた数を超えるときは,抽選により傍聴者を決めるものとする。
(傍聴の受付)
第3条 傍聴の受付は,会長が会議の開催を周知した日から会議30分前までの間に行うものとする。
2 会議を傍聴しようとする者は,氏名,住所を受付簿に記入しなければならない。
(傍聴することができない者)
第4条 次に該当する者は傍聴することができない。
(1) 銃器,刃物その他危険なものを所持している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙,ビラ,プラカード,旗,のぼりの類を携帯している者
(4) 笛,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(5) 前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者
(傍聴者の守るべき事項)
第5条 傍聴者は,指定する傍聴席において傍聴することとする。
2 傍聴者は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1)静粛にし,会議における言動に対して拍手その他の方法で,賛否の意思表示をしない。
(2)騒ぎ立てない。
(3)示威的行為をしない。
(4)飲食,喫煙をしない。
(5)前各号に定めるもののほか,審議会の秩序を乱し,又は会議の妨げとなるような行為はしない。
3 傍聴者は,写真,ビデオ等を撮影し,又は録音をしてはならない。ただし,特に会長の許可を得た者は,この限りではない。
4 傍聴者は,会長の指示に従わなければならない。
(傍聴者への配布資料等)
第6条 傍聴者には,会議次第又は議題を記載した資料,その他会長が必要と認めた資料を配布するものとする。
(傍聴者の退場)
第7条 傍聴者は,指針第3条第1項ただし書の規定に基づき,会議を非公開とする決定がなされたときは,速やかに退場させることができるものとする。
2 傍聴者がこの要領に違反するときは,会長はこれを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができるものとする。
(報道関係者の取り扱い)
第8条 伊丹市の記者クラブに加盟する報道関係者については,第2条及び第3条の規定は適用しない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか,会議の傍聴に関し必要な事項は,会長が定める。
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育部学校教育課(学事)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8086 ファクス072-784-8083
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更新日:2021年03月31日