家屋は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
価格 = 再建築価格 × 経年減点補正率
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
(注釈)課税標準額は、価格と同額となります。
新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
適用要件等は次のとおりです。
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(ただし、一戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
平成21年6月4日以降に新築され、通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして市の認定を受けた住宅(認定長期優良住宅)について、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
適用要件等は次のとおりです。
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(ただし、一戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
建築基準法等に定める現行の新耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅については、改修後一定期間の固定資産税が2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)減額されます。なお、都市計画税にはこの減額制度はありません。
120平方メートルまでの居住部分
耐震改修工事完了年の翌年度分(当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存不適格建築物」であった場合は翌年度分から2年度分減額)
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/SHISANZEI/shinseisho_1432194203780.html
高齢者の方や障がい者の方の居住の安全性や介助の容易性の向上を目的として、一定のバリアフリー改修工事を施した家屋については、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。また、新築住宅に係る固定資産税減額の適用を受けておられる方、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用を受けておられる方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。
バリアフリー改修工事完了年の翌年度分
固定資産税額の3分の1を減額
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上100平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/SHISANZEI/shinseisho_1432194203780.html
省エネ改修(熱損失防止改修)工事を施した家屋については、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。また、新築住宅に係る固定資産税減額の適用を受けておられる方、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用を受けておられる方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。
省エネ改修(熱損失防止改修)工事完了年の翌年度分
固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上120平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/SHISANZEI/shinseisho_1432194203780.html