家屋に対する課税について

更新日:2024年04月01日

評価のしくみ

家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、評価の対象となった家屋と同じものを再建築した場合の費用をもとに、建築後の経過年数を考慮して評価します。したがって、実際の建築費用や取得価格とは一致しません。

評価額の計算方法

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率×設計管理費等による補正率

 

新築家屋以外の家屋の評価

評価額=基準年度の前年度の再建築価格×経年減点補正率×設計管理費等による補正率×再建築費評点補正率

ただし、評価額が評価替え前の評価額を超える場合は、増改築等のない限り、評価替え前の評価額に据え置かれます。

 

再建築価格

評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

設計管理費等による補正率

工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基礎として定められているものです。

再建築費評点補正率

前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。

 

減額措置

1.新築住宅に対する減額措置

2.認定長期優良住宅に対する減額措置

3.サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する減額措置

4.耐震改修に対する減額措置

5.バリアフリー改修に対する減額措置

6.省エネ改修(熱損失防止改修)に対する減額措置

7.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度

1.新築住宅に対する減額措置

新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

適用要件等は次のとおりです。

住宅割合

専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること

床面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(ただし、一戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)

減額される範囲
  • 専用住宅は120平方メートルまでの部分
  • 併用住宅は居住部分のうち120平方メートルまでの部分
減額される期間
  • 一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後3年度分
  • 3階建以上の耐火構造、準耐火構造住宅は新築後5年度分(準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいいます)
     

2.認定長期優良住宅に対する減額措置

平成21年6月4日以降に新築され、通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして市の認定を受けた住宅(認定長期優良住宅)について、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

適用要件等は次のとおりです。

住宅割合

専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること

床面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(ただし、一戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)

減額される範囲
  • 専用住宅は120平方メートルまでの部分
  • 併用住宅は居住部分のうち120平方メートルまでの部分
減額される期間
  • 一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後5年度分
  • 3階建以上の耐火構造、準耐火構造住宅は新築後7年度分(準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいいます)

 

3.サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する減額措置

政府の補助等を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、新築後5年度間の固定資産税が3分の1に減額されます(わがまち特例)。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

適用要件等は次のとおりです。

住宅割合

居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること

床面積

独立的に区画された居住部分ごとの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること

減額される範囲

独立的に区画された居住部分1戸当たり、120平方メートルまでの部分

減額される期間

新築後5年度分

 

4.耐震改修に対する減額措置

建築基準法等に定める現行の新耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅については、改修後一定期間の固定資産税が2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)減額されます。なお、都市計画税については減額されません。工事完了後、3ヵ月以内に申告してください。

要件(以下の要件すべてを満たすもの)
  • 昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること
  • 令和8年(2026年)3月31日までの間に耐震改修工事が行われていること
  • 建築基準法等に定める現行の新耐震基準に適合させるために1戸あたりの工事費が50万円を超える改修工事を行ったものであること
減額される範囲

120平方メートルまでの居住部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます)

減額される期間

耐震改修工事完了年の翌年度分(当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存不適格建築物」であった場合は翌年度分から2年度分減額)

申告書については下記のページをご覧ください↓↓

その他申請書

 

5.バリアフリー改修に対する減額措置

高齢者の方や障がい者の方の居住の安全性や介助の容易性の向上を目的として、一定のバリアフリー改修工事を施した家屋については、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。工事完了後、3ヵ月以内に申告してください。また、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用がある方、省エネ改修(熱損失防止改修)に伴い長期優良住宅の認定を受けた場合の固定資産税減額の適用がある方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。

対象家屋(以下の要件すべてを満たすもの)
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • 住宅部分の床面積が280平方メートル以下であるもの
  • 貸家部分以外の居住部分を有すること
  • 令和8年(2026年)3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われていること(該当する工事内容に関しては資産税課にお問い合わせください)
  • 改修工事に要した費用の額が50万円を超えること(国又は地方公共団体からの補助金や介護保険法の給付等を受ける場合は、これらの額を控除した額が50万円を超えるものに限ります) 
  • 申告時において、65歳以上の方、介護保険法に規定する要介護認定や要支援認定を受けておられる方、その他地方税法に定める障がい者の方が居住しておられること
住宅割合

専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること

減額される期間

バリアフリー改修工事完了年の翌年度分

減額率

固定資産税額の3分の1を減額

減額される範囲

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上100平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)

申告書については下記のページをご覧ください↓↓

その他申請書

 

6.省エネ改修(熱損失防止改修)に対する減額措置

省エネ改修(熱損失防止改修)工事を施した家屋については、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。工事完了後、3ヵ月以内に申告してください。また、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用がある方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。

対象家屋(以下の要件すべてを満たすもの)
  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅
  • 住宅部分の床面積が280平方メートル以下であるもの
  • 貸家部分以外の居住部分を有すること
  • 令和8年(2026年)3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われていること
  • 省エネ改修工事の内容が1.窓の断熱改修工事(必須)、2.天井の断熱改修工事、3.壁の断熱改修工事、4.床の断熱改修工事
  • 改修工事に要した費用の額につき、以下の要件を満たすこと
ア:断熱改修に係る工事費が60万円超

または

イ:断熱改修に係る工事費が50万円超
かつ
ウ:太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超

(注釈)

  • 国又は地方公共団体からの補助金や介護保険法の給付等を受ける場合は、これらの額を控除した額が60万円を超えるものに限ります
住宅割合

専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること

減額される期間

省エネ改修(熱損失防止改修)工事完了年の翌年度分

減額率

固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額

減額される範囲

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上120平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)

申告書については下記のページをご覧ください↓↓

その他申請書

7.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額措置

マンションの長寿命化促進のため、一定の要件を満たす区分所有のマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に実施した場合に、工事完了の翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。

対象となるマンションの要件
  1. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に 供する部分である専有部分をいう。)を有していること
  2. 築20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
  3. 一定の大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
  4. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合
  • 市の認定(※)を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために令和3年9月1日以降に修繕積立金の引上げを行った場合
  • 市からの助言・指導(※)を受けたマンションのうち、長期修繕計画の見直し等を行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合

※管理計画の認定制度については住宅政策課のページをご覧ください。

※助言・指導は本市がマンション管理適正化法に基づき実施するものであり、希望して受けられるものではありません。

 

減額される期間

大規模修繕工事完了年の翌年度分

減額率

3分の1

減額される範囲

1戸あたり100平方メートルまでの居住部分

※耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅化改修との併用はできません。別の年にこれらの減額を受けることは可能です。

※本減額を受けられるのは1回限りです。

申告書については下記のページをご覧ください↓↓

その他申請書

関連リンク

国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室資産税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8024(土地)
​​​​​​​電話番号072-784-8023(家屋・償却資産)
ファクス072-784-8029