令和7年度分の個人市県民税の定額減税について ※一部の方が対象
令和6年度分の個人市県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税については、令和7年度分の個人市県民税で行うこととされました。
※ 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
同一生計配偶者 ※合計所得金額が48万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 |
定額減税の対象年度 ※合計所得金額1,805万円以下の納税義務者が対象 |
控除対象配偶者 | 1,000万円以下 | 令和6年度 |
控除対象配偶者以外 | 1,000万円超 | 令和7年度 |
対象者
・令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税される納税義務者
・国外居住者でない同一生計配偶者がいる
※同一生計配偶者の判定は、令和6年12月31日の現況によります。
定額減税額
令和7年度分の個人市県民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。
定額減税額は市が保有する税情報(確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出するため、定額減税を受けるための申請は必要ありません。
定額減税の実施方法
令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。
定額減税の適用状況の確認方法について
定額減税額は、個人市県民税の各種通知書において確認することができます。
(1)給与からの特別徴収の場合(令和7年5月下旬頃 お勤め先から配付予定)
令和7年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
(2)公的年金からの特別徴収・普通徴収の場合(令和7年6月中旬頃 個人あて送付予定)
令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書
その他
- 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029
更新日:2024年11月29日