個人市民税の税額控除の対象となる寄附金

更新日:2023年08月08日

伊丹市の個人市民税の税額控除の対象となる寄附金は次のとおりです。

(控除を受けるには、申告の際に領収書等の添付が必要です。)

・都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金(注意)

・兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金

・伊丹市が条例で定める寄附金(詳細は下記を参照してください。)

(注意) 令和元年6月1日以降に支出する寄附金は、総務大臣が指定する自治体に対する寄附金のみが対象となります。

 

伊丹市が条例で定める寄附金

主な「伊丹市が条例で定める寄附金」は、次の表をご覧ください。

なお、平成30年1月1日以後に支出した寄附金が対象です。

主な「伊丹市が条例で定める寄附金」について
区分 要件

 

 

特定公益増進法人に対する寄附金

 

学校法人等に対する寄附金(注意1)

・市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

・市外に主たる事務所を有する法人のうち、市内に学校等を設置する法人に対する寄附金

公益社団法人・公益財団法人等に対する寄附金(注意2)

(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号イ・ハ・ニに掲げる寄附金に該当するものに限ります。)

市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

認定NPO法人及び特例認定NPO法人に対する寄付金

公益財団法人兵庫県健康財団が設置するひょうご新型コロナウイ

ルス対策支援基金に対する寄附金(注意3)

公益財団法人兵庫県健康財団に対する寄付金のうち、ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金に積み立てることを目的とするもの。

新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止・延期・規模縮小

した文化芸術・スポーツイベントの入場料金等払戻請求権を放棄

した場合に、その放棄した金額相当の寄附をしたものとみなして、

寄附金税額控除を適用 (注意4)(注意5)

次の要件を満たすイベントのうち、文部科学大臣が指定したものに対する払戻請求権の放棄で、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に放棄したもの(控除の上限は年間20万円まで)

1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの。

2.不特定かつ多数を対象とするものであること。

3.日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。

4.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること。

5.文化芸術又はスポーツに関するものであること。

6.払戻しを行う規約等があるもの。

(注意1)  控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。

(注意2) 控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。

(注意3) 控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)公益財団法人兵庫県健康財団に対する寄附金がひょうご新型コロナウイルス対策支援基金に積み立てられることを明らかにする書類(写し)(領収書に記載があれば不要)が必要ですので、事前に公益財団法人兵庫県健康財団にご確認ください。

(注意4) 控除を受けるには、「指定行事証明書」(写し)「払戻請求権放棄証明書」が必要ですので、事前にイベントの主催者にご確認ください。

(注意5) 令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベントの主催者に対して払戻しを受けた金額以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

上表の寄附金のほか、財務大臣指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)やその他の特定公益増進法人(社会福祉法人・更生保護法人のうち、一定の要件を満たすもの等)に対する寄附金についても、税額控除の対象として条例で規定しています。

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029