暴走行為・騒音行為や改造バイクを見かけたら

公道における暴走行為や空ぶかしによる騒音で通行するバイクや車を見かけたら、速やかに、伊丹警察署(電話番号072-771-0110)または110番に通報をお願いします。
暴走行為とは
共同危険行為等の禁止【道路交通法第68条】
自動車等の運転者は、道路において2人以上で2台以上の自動車等を連ねて通行したり、並進する場合、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑をおよぼすこととなる行為をしてはならない。
集団による交通危険行為および迷惑行為(集団暴走行為)は禁止
騒音に関する車両の運転禁止行為
整備不良車両の運転の禁止【道路交通法第62条】
車両等の運転者は、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑をおよぼすおそれのある整備不良車両を運転してはならない。
騒音測定により定められた基準値を超える車両を運転していれば違反
消音器不備車両の運転禁止【道路交通法第71条の2】
自動車・原付の運転者は、消音器を備えていない自動車・原付、または消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等を加えた消音器を備えた自動車・原付を運転してはならない。
消音器に下の例のような状態が外見上確認できるだけで取締りの対象
【例】
- 消音器を取り外している場合
- 消音器の騒音低減機構を除去(芯抜き)している場合
- 消音器を切断している場合
- 消音器に排気口以外の開口部を設けている場合
騒音運転の禁止【道路交通法第71条第5号の3】
自動車や原付の運転者は、正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じるような「急発進」「急加速」「空ぶかし」をしてはならない。
エンジンの空ぶかし等迷惑行為の禁止
不正改造等の禁止【道路運送車両法第99条の2】
何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は使用の届け出を行っている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。
車両に違法なマフラーを取り付け等する行為は違反
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部交通政策室都市安全企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8055 ファクス072-780-3531
更新日:2024年12月12日