自転車運転者講習の対象となる危険行為について

更新日:2021年03月31日

悪質・危険な自転車運転者に講習受講等を義務化

平成27年6月1日から危険な交通違反(危険行為)を繰り返した自転車利用者を対象に「自転車運転者講習制度」が開始されています。

14歳以上で、下記の15項目の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した者は、都道府県公安委員会から、自転車運転者講習の受講命令が下されます。

(受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金に処せられることがあります。)

講習の対象となる危険な交通違反(15項目)

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  4. 歩行者用道路における車両の義務違反
  5. 通行区分違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反(携帯電話等の操作をしながらの運転や傘差し運転等)
  15. 妨害運転(他の車両等の通行を妨害する目的) ⇒ 令和2年6月30日(新規)

 講習の対象となる危険行為に「妨害運転」が追加

令和2年6月30日の改正道路交通法施行令により、講習の対象となる危険行為として、新たに「妨害運転」が追加されました。

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