風致地区

都市の風致を維持するため都市計画で定める地区をいい、「伊丹市風致地区内における建築等の規制に関する条例」により規制の内容が定められています。

許可の必要な行為

風致地区内において、次の行為をするときは、市長の許可が必要です。

申請書は都市計画課で入手できるほか、「風致地区許可申請書等」(上部リンク)から「風致地区各種様式」をダウンロードできます。

1.建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

ただし、建築物において床面積の合計が10平方メートル以下のもの(高さが15メートルを超えるものは除く)は許可がいりません。

また、工作物(建築物を除く)において水道管、下水道管などの地下に設けるもの、高さが1.5メートル以下のものは許可がいりません。

2.宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

ただし、面積10平方メートル以下で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じないものは許可がいりません。

3.木竹の伐採

ただし、間伐、枝打ちなどの通常の管理行為、枯損した木竹や危険な木竹の伐採は許可がいりません。

4.土石類の採取

ただし、3のただし書と同程度のものは許可がいりません。

5.水面の埋立て又は干拓

ただし、面積が10平方メートル以下のものは許可がいりません。

6.建築物等の色彩の変更

ただし、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔など以外のものの色彩の変更は許可がいりません。

7.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートル以下のものは許可がいりません。

許可の基準

1.建築物の新築、改築、増築又は移転に関する基準

建築物に関する基準
  高さ 建ぺい率 道路からの後退距離 隣地からの後退距離 緑地率 建築物の接する地盤面の高低差
第1種風致地区 10メートル以下 20パーセント以下 3メートル以上 1.5メートル以上

50パーセント以上

6メートル以下
第2種風致地区 15メートル以下 40パーセント以下 2メートル以上 1メートル以上

30パーセント以上

6メートル以下
第3種風致地区 15メートル以下 40パーセント以下 1.5メートル以上 1メートル以上

20パーセント以上

6メートル以下

その他:建築物の位置・形態・意匠が、その土地及びその周辺の区域における風致と著しく不調和でないこと。

「高さ」とは

建築基準法施行令第2条第6項に基づく地盤面から建築物の最高部までの高さをいいます。なお、機械室、エレベーター塔などで、屋上部分の水平投影面積の8分の1以内で、その高さが5メートル以内のものは高さに算入されません。

「建ぺい率」とは

建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。建築基準法での角地緩和の適用はありません。

「後退距離」とは

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地の境界線までの距離をいいます。なお、「外壁又はこれに代わる柱の面」とは、壁又は柱などの外壁面(バルコニー、出窓その他これらに類するものの手すり又はその面を含む)をいいます。(建築面積に算入される庇、掘り込み式駐車場も対象です。)建築基準法での3メートル緩和、5平方メートル緩和の適用あり。

「緑地率」とは

風致の維持に有効な植栽がされている面積(緑地面積)の敷地面積に対する割合を言います。

緑地面積の換算については、下記の「風致地区のあらまし」をご覧ください。

緑地率とは別に、緑地面積10平方メートルにつき植栽時の高さが3.5メートル以上の高木1本、かつ、植栽時の高さが1.5メートル以上の中木2本を必ず植栽することとなっています。

「建築物が接する地盤面の高低差」とは

建築物が地面と接する位置の最低部分から最高部分までの高低差をいいます。(許可基準6メートル以下)

2.工作物(建築物を除く)に関する基準

擁壁、塀、フェンス、階段、受水槽等高さが1.5メートルを超えるものは許可がいります。

第1種風致地区においては10メートル、第2種及び第3種風致地区においては高さ15メートル以下

その他:工作物の位置・形態・意匠が、その土地及びその周辺の区域における風致と著しく不調和でないこと。

3.宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更に関する基準

  • 造成後の土地について植栽その他適切な措置により、その土地の周辺の土地の風致と著しく不調和でないこと
  • 造成を行う土地の区域の面積が1ヘクタールを超える場合は高さが4メートルを超えるのり(擁壁も含む)を生じないこと
  • 土地の形質の変更を行う土地の緑地率が、建築物の場合の基準に適合していること
  • 風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと

4.木竹の伐採に関する基準

伐採の行われる土地及びその周辺の土地の風致をそこなうおそれが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること。

  • 建築物、工作物の新築などや宅地造成などを行うために必要な最小限度の伐採
  • 森林の択伐
  • 伐採後の成林が確実な森林の皆伐
  • 森林である土地の区域以外における木竹の伐採

5.その他

「土石類の採取」「水面の埋立て又は干拓」「建築物等の色彩の変更」「屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積」についても、風致の維持等に配慮することが必要です。

 

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