伊丹市都市計画審議会(傍聴規則)

更新日:2021年03月31日

伊丹市都市計画審議会傍聴要領(目的)
第1条 この要領は,伊丹市都市計画審議会の運営に関する規程(以下「規程」という。)第4条第5項の規定に基づき,会議の傍聴に関して必要な事項を定める。

(傍聴定員)
第2条 会長は,会議の開催場所の規模等により傍聴者の数を制限することができる。
2 傍聴希望者が,前項に規定する定員を超えるときは,抽選により傍聴者を決めるものとする。

(傍聴の受付け)
第3条 傍聴の受付けは,規程第5条第1項に基づき会議の開催を周知した日から会議の30分前までの間に行うものとする。
2 会議を傍聴しようとする者は,氏名,住所を受付簿に記入しなければならない。

(傍聴することができない者)
第4条 次に該当する者は傍聴することができない。
(1)銃器,刃物,その他危険なものを所持している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)張り紙,ビラ,プラカード,旗,のぼりの類を携帯している者
(4)笛,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(5)前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者

(傍聴者の守るべき事項)
第5条 傍聴者は,指定する傍聴席において傍聴することとする。
2 傍聴者は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1)静粛にし,会議における言動に対して拍手その他の方法で,賛否の意思表示をしない。
(2)騒ぎ立てない。
(3)示威的行為をしない。
(4)飲食,喫煙をしない。
(5)前各号に定めるもののほか,審議会の秩序を乱し,又は会議の妨げとなるような行為はしない。
3 傍聴者は,写真,ビデオ等を撮影し,又は録音をしてはならない。ただし,特に会長の許可を得た者は,この限りではない。
4 傍聴者は,会長又は幹事の指示に従わなければならない。

(傍聴者への配付資料等)
第6条 傍聴者には,会議次第又は議題を記載した資料,その他会長が必要と認めた資料を配付するものとする。

(傍聴者の退場)
第7条 傍聴者は,規程第4条第2項の規定に基づき,会議を非公開とする決定がなされたときは,速やかに退場しなければならない。
2 傍聴者がこの要領に違反するときは,会長はこれを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができるものとする。

(報道関係者の取扱)
第8条 伊丹市の記者クラブに加盟する報道関係者については,第2条及び第3条の規定は適用しない。

(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか,会議の傍聴に関し必要な事項は,会長が定める。

付則
この要領は,平成13年8月1日から施行する。 

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