10月より障害者雇用奨励金制度を改正します

更新日:2023年10月06日

令和5年10月1日より伊丹市障害者雇用奨励金の制度を改正します。

1奨励金の支給対象期間が、障がい者を対象とした国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了月の翌月から1か年(重度の場合は1年半)となります。

2対象となる障がいの種類に発達障害と特定疾患が追加されます。

なお、令和5年9月30日以前に対象労働者となる障がい者を採用されている場合については、これまで通りの手続きとなります。

趣旨

障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。

障害の定義

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者
イ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ウ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
エ 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病にり患している者

重度障害者とは、上記の障害者のうち45才以上の者,または次のいずれかに該当する者をいう。
ア 障害者雇用促進法第2条第3号に規定する重度身体障害者
イ 障害者雇用促進法第2条第5号に規定する重度知的障害者
ウ 前号に規定する精神障害者

支給対象者

以下の全ての条件を満たすものとします。

・伊丹市内に居住する障害者を公共職業安定所の紹介により雇い入れた市内事業主
・本市奨励金の支給終了後においても、引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主
・支給対象労働者について国の特定求職者雇用開発助成金を支給された事業主。
・支給対象労働者の就労状況並びに賃金の支払状況を明らかにする書類を整備している事業主

支給期間および金額

支給期間は、国の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から12ヶ月間とします。
重度障害者については、国の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から18ヶ月間とします。
障害者 1人あたり月額10,000円(上限120,000円)
重度障害者 1人あたり月額10,000円(上限180,000円)

支給申請

申請時期
対象労働者の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期とします。なお、重度障害者は、第3期までとなります。各期終了後の1か月以内に申請してください。

申請時に必要な書類
1伊丹市障害者雇用奨励金支給申請書(様式第1号) 様式第1号(Wordファイル:16.7KB)
2対象労働者の支給対象期間の出勤簿の写し
3対象労働者の支給対象期間の賃金支給台帳の写し
4特定求職者雇用開発助成金交付決定通知書の写し(全期間分)
5伊丹市障害者雇用奨励金請求書(様式第3号) 様式第3号(Wordファイル:19.5KB)

伊丹市障害者雇用奨励金支給要綱(PDFファイル:66.8KB)

改正概要図(重度障害以外の場合)(PDFファイル:174.1KB)

改正概要図(重度障害の場合)(PDFファイル:178.9KB)

支給決定

市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに奨励金の支給の可否を決定し、支給可否決定通知書を申請者に通知します。

支給請求

支給決定通知書を受理した事業主は、すみやかに請求書を提出してください。
重度障害者は、第3期分まで請求できます。

なお、支給決定後であっても、支給請求書の提出がないと、奨励金は支給されませんのでご注意ください。

 

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お問い合わせ先

都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048