令和8年度伊丹市家庭菜園の新規利用者を募集
伊丹市では、令和8年度の家庭菜園の新規利用者を募集します。
以下の内容をよく読んで、電子申請または、ハガキに必要事項を書いて応募してください。
募集菜園
利用期間
令和8年4月1日から令和13年2月末まで
| 菜園名 | 住所 | 募集区画数(予定) |
|---|---|---|
| 第2菜園 | 瑞原2丁目 | 38 |
| 第17菜園 | 瑞穂町6丁目 | 38 |
| 第29菜園 | 中野東2丁目 | 35 |
| 第55菜園 | 昆陽南5丁目 | 17 |
| 第59菜園 | 緑ケ丘1丁目 | 19 |
注意事項
現在、伊丹市家庭菜園を利用している方は、応募できません。
ただし、令和8年2月末までの更新菜園の利用者は応募可能です。
(2月28日までに原状復帰作業を完了してください)
次の場合は無効となります。
- 消せる筆記用具で記入した場合。
- 必要事項の記入がない場合。
- 2つ以上の希望菜園を記入した場合。
- 一住所・一施設での複数の応募、または他人の名義を借りて応募した場合。
- 応募資格を満たしていない場合、または偽って申し込みをした場合。
- 現在、伊丹市家庭菜園を利用されている方が応募した場合。
募集案内
個人は一住所・学校園および福祉施設は一施設につき、応募は一菜園に限ります。
応募者ご本人が菜園利用者になります。
応募資格
- 市内に住所を有する成人又は学校園及び福祉施設等
- 応募者ご本人が耕作をする意欲のある方
- 営利を目的とせず、自ら農作物を栽培すること
- 伊丹市家庭菜園の設置及び利用に関する要綱・伊丹市家庭菜園利用ルールの抜粋をよく読み、その内容に同意していただける方
- 利用開始時に、利用区画の除草をしていただくことに了承頂ける方
(事務手続き上、菜園利用開始まで日数が空く関係で、雑草が生えている可能性があります。)
伊丹市家庭菜園の設置及び利用に関する要綱(抜粋)
(利用許可の取消し)
第14条 市長は,利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは利用許可を取り消すことができる。
(1) 第6条各号に規定する条件(市内に住所を有する、営利を目的としない、農作物を自ら栽培する)を満たさなくなったとき。
(2) 決定した利用者以外の第三者に利用させたとき。
(3) 菜園の運営に支障をきたす行為を行ったとき。
(4) 利用する区画以外の区画を利用したとき。
(5) 利用者が死亡したとき。ただし,親族が利用許可の継承を申し出た場合は,この限りではない。
(6) 伊丹市家庭菜園利用ルールに違反したとき。
(7) その他,特に市長が利用させることが適当でないと認めたとき。
4 前項において,許可取り消しを通知したものに対し,取消し日から起算して5年間,市長は菜園の利用の申し込みを拒否することができる。
(利用料の取扱い)
第16条 既に納付された利用料は,返還しない。
伊丹市家庭菜園利用ルール(抜粋)
9 農薬・肥料等の使用について
(1) 農薬の使用は可能な限り控えて下さい。使用する際は,安全のため,風向き等,周辺環境に配慮して下さい。
(2) 農薬を菜園内に放置することは禁止です。
(3) 肥料を使用する際は,周辺環境への配慮のため,風の強い日を避け,施肥後速やかに上から土をかぶせて下さい。
(4) 臭いの強い肥料(鶏糞,チップ堆肥,生の馬糞・牛糞・魚粉等)の使用は禁止です。
(5) 浄水場の沈殿土の使用は禁止です。
10 その他の禁止事項
(1) 車での来園
(2) 菜園の又貸し
(3) 喫煙や飲酒
(4) 駐輪場以外への駐輪
(5) ペットの園内への連れ込み
(6) 大声での会話
(7) その他,他の利用者及び周辺住民の迷惑になる行為
11 利用期間
(1) 菜園の利用期間は利用許可書に記載のある通りです。
(2) 次年度以降の利用を希望されない方は,その年度の3月末までに市農業政策課にご連絡下さい。
(3) 次年度の利用料金は4月以降に郵送される納付書で納めて下さい。
(4) 利用期間の途中で菜園が廃止される場合は,市が指定する時期までを利用期間とします。
14 利用許可の取消について
(1) 本ルールに違反し,市及び菜園管理者の指導に従わない場合は,利用許可を取り消します。その際には許可取消し日から起算して5年間は菜園の利用の申し込みができません。
伊丹市家庭菜園利用ルール (PDFファイル: 181.5KB)
募集期間
令和8年2月2日(月曜日)から2月27日(金曜日)17時30分必着
利用料
標準区画20平方メートルの場合、年額15,800円(1平方メートル当たり年額790円)
利用する区画により面積、利用料は異なります。
(注)次年度以降は、利用料変更の可能性があります。
募集案内等の入手方法
募集案内は下記の場所で配布します。
- 神津支所
- 北支所
- 西分室
- 南分室
- 野間分室
- 人権啓発センター
- くらしのプラザ
- 市役所農業政策課
令和8年度伊丹市家庭菜園新規利用者募集案内 (PDFファイル: 4.8MB)
応募方法(電子申請の場合)
電子申請を行う前に「伊丹市 スマート申請システム」のアカウントの登録が必要です。
アカウントを登録している方はログインしてからご利用ください。
下記リンクから応募してください。
応募方法(ハガキの場合)
ハガキに必要事項(住所、氏名、電話番号、生年月日、菜園名)を記入の上、応募してください。
応募ハガキ(A6サイズで両面印刷してお使いください) (PDFファイル: 61.0KB)
利用案内通知の送付について
応募者全員に、ハガキにより3月19日(木曜日)までに通知します。
ただし3月19日(木曜日)を過ぎてもご自宅にハガキが到着しない場合については、お手数ですが農業政策課までご連絡ください。
応募多数の場合は、抽選を行います。
電話での抽選結果の問い合わせにお答えできません。
市役所4階農業政策課窓口では、3月19日(木曜日)より結果の閲覧が可能です。
当選者へは利用説明会の日程連絡をいたします。
落選の場合は、補欠登録の希望者のみ、補欠登録の順位を連絡いたします。最長5年間、補欠登録をし、空き区画が発生次第、順にご連絡いたします。
利用説明会
利用説明会を以下の日程で開催予定(説明会の詳細は利用案内通知ハガキに記載)
| 菜園名 | 説明会日程 | 利用開始日 |
|---|---|---|
|
第2菜園 第17菜園 第29菜園 第55菜園 第59菜園 |
令和8年3月27日(金曜日) | 令和8年4月1日(水曜日) |
菜園利用の説明動画について
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室農業政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8050 ファクス072-784-8048
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更新日:2026年02月02日