令和6年度伊丹市家庭菜園(市民農園)の新規利用者を募集
令和6年度の伊丹市家庭菜園新規利用者募集は終了しました。
伊丹市では、市民が広く親しめる農業の推進を目指して、伊丹市家庭菜園(市民農園)を開設しております。
令和6年度伊丹市家庭菜園新規利用者を募集します。
以下の内容をよく読んで、電子申請または、ハガキに必要事項を書いて応募してください。
注意事項
現在、伊丹市家庭菜園を利用している方は、応募できません。
ただし、令和6年2月末までの更新菜園の利用者は応募可能です。
次の場合は無効となります。
- 消せる筆記用具で記入した場合。
- 必要事項の記入がない場合。
- 2つ以上の希望菜園を記入した場合。
- 一住所・一施設での複数の応募、または他人の名義を借りて応募した場合。
- 応募資格を満たしていない場合、または偽って申し込みをした場合。
- 現在、伊丹市家庭菜園を利用されている方が応募した場合。
令和5年4月から下記チラシのような工作物は禁止しています。
募集案内
応募資格
個人は一住所・学校園および福祉施設は一施設につき、応募は一菜園に限ります。
資格
- 市内に住所を有する成人又は学校園及び福祉施設等
- 応募者ご本人が耕作をする意欲のある方
- 営利を目的とせず、自ら農作物を栽培し、菜園を適切に管理すること
- 伊丹市家庭菜園の設置及び利用に関する要綱・伊丹市家庭菜園利用規則の抜粋をよく読み、その内容に同意していただける方
- 利用開始時に、利用区画の除草をしていただくことに了承頂ける方
(事務手続き上、菜園利用開始まで日数が空く関係で、雑草が生えている可能性があります。)
伊丹市家庭菜園の設置及び利用に関する要綱(抜粋)
(利用許可の取消し)
第14条 市長は,利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは利用許可を取り消すことができる。
(1) 第6条各号に規定する条件(市内に住所を有する、営利を目的としない、農作物を自ら栽培する、菜園を適切に管理する)を満たさなくなったとき。
(2) 決定した利用者以外の第三者に利用させたとき。
(3) 菜園の運営に支障をきたす行為を行ったとき。
(4) 利用する区画以外の区画を利用したとき。
(5) 利用者が死亡したとき。ただし,親族が利用許可の継承を申し出た場合は,この限りではない。
(6) 伊丹市家庭菜園利用規則に違反したとき。
(7) その他,特に市長が利用させることが適当でないと認めたとき。
(利用料の取扱い)
第16条 既に納付された利用料は,返還しない。
伊丹市家庭菜園利用規則(抜粋)
9 農薬・肥料等の使用について
(1) 農薬の使用は可能な限り控えて下さい。使用する際は,安全のため,風向き等,周辺環境に配慮して下さい。
(2) 農薬を菜園内に放置することは禁止です。
(3) 肥料を使用する際は,周辺環境への配慮のため,風の強い日を避け,施肥後速やかに上から土をかぶせて下さい。
(4) 臭いの強い肥料(鶏糞,チップ堆肥,生の馬糞・牛糞・魚粕類等)の使用は禁止です。
(5) 浄水場の沈殿土の使用は禁止です。
10 その他の禁止事項
(1) 車での来園
(2) 菜園の又貸し
(3) 喫煙や飲酒
(4) 駐輪場以外への駐輪
(5) ペットの園内への連れ込み
(6) 大声での会話
(7) その他,他の利用者及び周辺住民の迷惑になる行為
11 利用期間
(1) 菜園の利用期間は利用許可書に記載のある通りです。
(2) 次年度以降の利用を希望されない方は,その年度の2月末までに市農業政策課にご連絡下さい。
(3) 次年度の利用料金は4月以降に郵送される納付書で納めて下さい。
(4) 年度途中で廃園の必要が生じた場合は,市が指定する時期までを利用期間とします。
14 利用許可の取消について
(1) 本規則に違反し,市及び菜園管理者の指導に従わない場合は,利用許可を取り消します。一度許可が取消された場合,再度菜園を利用することが出来ない場合があります。
伊丹市家庭菜園利用規則 (PDFファイル: 178.0KB)
募集期間
令和6年度の新規利用者募集は終了しました。
利用料
標準区画20平方メートルの場合、年額15,800円(1平方メートル当たり年額790円)
利用する区画により面積、利用料は異なります。
(注)次年度以降は、利用料変更の可能性があります。
利用期間
募集菜園の利用期間は令和11年(2029年)2月末までです。
令和6年度伊丹市家庭菜園新規利用者募集案内 (PDFファイル: 3.4MB)
募集菜園
第30菜園
住所
池尻2丁目
募集区画数
48区画(予定)
第31菜園
住所
御願塚5丁目
募集区画数
31区画(予定)
入園案内通知の送付について
応募者全員に、ハガキにより3月15日(金曜日)までに通知します。
ただし3月18日(月曜日)を過ぎてもご自宅にハガキが到着しない場合については、お手数ですが農業政策課までご連絡ください。
応募多数の場合は、抽選を行います。
電話での抽選結果の問い合わせにお答えできません。
市役所4階農業政策課窓口では、3月15日(金曜日)より結果の閲覧が可能です。
当選者へは3月28日(木曜日)開催予定の利用説明会の連絡をいたします。
落選の場合は、補欠登録の希望者のみ、補欠登録の順位を連絡いたします。最長5年間、補欠登録をし、空き区画が発生次第、順にご連絡いたします。
菜園利用の説明動画について
地図情報
この記事に関する
お問い合わせ先
都市活力部産業振興室農業政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8050 ファクス072-784-8048
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更新日:2024年02月29日