定期報告制度(建築基準法第12条)
令和7年度の定期報告の対象及び調査項目について
定期報告制度に関連した国の告示が改正(令和7年7月1日施行)されたことに伴い、本市では以下の規則改正を行いました。
これにより、引き続き、従来どおりの対象・調査項目で定期報告を行えるようにしました。
<市の規則改正の概要>
建築物 |
調査項目に常閉防火扉及び建築設備に係る調査項目を加えました。 ※国の告示改正により、建築物から建築設備・防火設備へ移動した調査項目についても建築物の定期報告での調査項目として規則で付加したため、引き続き、従来どおりの扱いとなります。 |
防火設備 |
国の告示改正により、防火設備の定期検査に移動した常閉防火扉に係る検査項目について、建築物の定期報告での調査項目として規則で付加したため、建築物で調査すれば防火設備での検査は省略可能です。 |
目的
建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、建築物の所有者・管理者・占有者に建築物を安全に維持管理していただくことを目的とした制度です。
建築物は、長期間の使用に伴い建物本体の劣化や、設置されている設備に性能低下がおこります。よって、建築基準法では、建築物等の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐために、所有者等が、専門知識を有する資格者に定期に調査・検査を依頼し、その結果を報告することを義務付けており、建築物等の安全性の確保を図っています。
対象
伊丹市において、定期報告の対象となる特定建築物、建築設備及び防火設備は、以下のとおりです。
定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備(防火設備、昇降機等を除く)(令和5年度版) (PDFファイル: 240.9KB)
定期報告を要する防火設備(政令指定) (PDFファイル: 67.3KB)
定期報告を要する昇降機等(政令指定) (PDFファイル: 82.8KB)
提出先及び報告様式(昇降機等を除く)
提出先
公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター
郵便番号651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-1(日本生命三宮駅前ビル7階)
電話番号 078-252-3983
※本市では、定期報告の受付窓口等、業務の一部を「公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター」に委託しています。
報告様式
「公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター」のホームページからダウンロードできます。
定期報告概要書の閲覧
定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書は、市役所4階の建築指導課窓口にて、閲覧できます。
(注意)定期報告概要書の閲覧制度は、平成17年度よりスタートしていますので、平成17年度以降の概要書の閲覧が可能となっています。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048