既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した場合の手続きについて

更新日:2021年03月31日

お知らせ

1 既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した場合の手続きについて (PDF:85KB)

2 既存昇降機について、制御装置、巻上機等を改修するときは、原則として、建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告をする必要はありません。

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