角地緩和
建蔽率の緩和(角地緩和)が受けられる条件は以下のとおりです。(建築基準法に基づき、伊丹市建築基準法施行細則第15条で規定)
その他の手続き、調査、規制等ついてはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048
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更新日:2026年04月20日