角地緩和

更新日:2026年04月20日

建蔽率の緩和(角地緩和)が受けられる条件は以下のとおりです。(建築基準法に基づき、伊丹市建築基準法施行細則第15条で規定)

伊丹市_角地緩和(図解あり)(PDFファイル:1.4MB)

 

 

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都市活力部都市整備室建築指導課
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