建築物省エネ法

お知らせ

・平成28年(2016年)4月1日より、法律の施行に伴い認定申請が可能になりました。

・平成29年(2017年)4月1日より、建築物省エネルギーの法律が変わりました。

(旧省エネ法の届出から建築物省エネ法の適合義務又は届出に変わりました。)

・令和元年(2019年)11月16日より、改正された法律等が施行されました。

・令和3年(2021年)4月1日より、改正された法律等が施行されました。

建築物省エネ法について

建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号、通称建築物省エネ法)が平成27年(2015年)7月8日に公布されました。

改正された法律等の詳細については、次のリンク先のページにて確認することができます。

適合性判定制度について

適合義務の規制的措置については、平成29年(2017年)4月1日の施行となっておりますので、ご注意ください。詳しくは下部のページをご覧ください。

届出制度について

届出の規制的措置については、平成29年(2017年)4月1日の施行となっておりますので、ご注意ください。詳しくは下部のページをご覧ください。

認定制度について

建築物省エネ法では、下記の認定制度があります。詳しくは各ページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048