見積書における押印等の取扱いについて

更新日:2024年08月09日

行政手続における事業者の利便性向上並びにデジタル化・オンライン化を図るため、伊丹市へご提出いただく見積書については、以下の運用により押印を求めないこととします。

 

見積書の取扱いについて

押印のない見積書は、「発行責任者及び担当者の氏名、連絡先」を記載してください。

発行責任者とは、代表取締役、または支店長や営業所長といった社内において権限の委任を受けた役職員とします。
担当者とは、本取引に関する事務を担当する者とします。
発行責任者及び担当者は、同一人物でも可とします。

イメージ図

電子データでご提出いただくことも可能です(ファクスは不可)。

※システム上の都合などにより、見積書上に「発行責任者及び担当者の氏名、連絡先」が記載できないときは、電子メールの本文等に記載いただくか、名刺を併せてご提出いただくなど、「発行責任者及び担当者の氏名、連絡先」が確認できる状態でご提出ください。

※内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先へご連絡させていただく場合がございます。

※押印のある見積書については、印鑑が「登記印または登録印(使用印鑑を含む)(以下「登録印等」という。)」ではない場合は、上記「押印のない見積書」と同様に「発行責任者及び担当者の氏名、連絡先」を記載してください。印鑑が登録印等である場合は、これまで通り有効とします。