令和6年3月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置の実施について
伊丹市では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨及び「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日付け国不入企第34号国土交通省不動産・建設経済局長)(PDFファイル:1.9MB)による国からの要請の趣旨を踏まえ、下記の通り特例措置を講じることとしましたので、お知らせします。
1.特例措置の内容
対象工事等の受注者は、令和5年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」といいます。)に基づく契約を、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」といいます。)等に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。
2.対象工事等
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事請負契約及び委託契約(測量・建設コンサルタント等業務及び委託契約のうち設計業務委託等技術者単価を使用して積算する案件を除く。)のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
なお、対象工事等の受注者には、伊丹市から個別にお知らせします。
3.請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。
変更後の請負代金額 = P新 × k
P新:新労務単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格
k :当初契約時点の落札率
4.手続き
対象工事等の受注者は、下記の様式により協議の請求を行ってください。
協議の請求先は契約・検査課を窓口とします。
【様式2号】令和6年3月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴う請負代金額または業務委託料の変更について(協議)(Wordファイル:32KB)
なお、対象工事等の受注者から伊丹市への協議の請求期限は、原則、次のとおりとしております。
・契約締結日から起算して14日以内(初日不算入)
5.その他
請負代金額が変更された場合は、「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日付け国不入企第35号国土交通省不動産・建設経済局長通知)の趣旨に則って、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。
更新日:2024年03月19日