電子契約システムについて
伊丹市では、伊丹市DX推進指針に基づき、令和5年度から契約・検査課が所管する入札案件を対象に、電子契約システムを試験的に導入してまいりました。
今後さらに電子契約の利用を推進することを目的として、令和8年度から電子契約を全庁展開し、各担当課における随意契約も対象にすることといたしました。
電子契約とは
電子契約とは、電子文書に電子署名をして取り交わされる契約のことをいいます(イメージ参照)。
通常、電子契約は専門事業者が提供する電子契約システムにより締結を行いますが、当市では、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する「電子印鑑GMOサイン」を採用しています。
ハンコレス・ペーパーレスによる業務の効率化や、送料や保管料などのコストの削減のほか、収入印紙が不要となるなど、電子契約によって様々な効果が期待されます。同システムは、インターネット環境さえあれば新たな費用は発生しませんので、是非電子契約をご検討ください。
対象とする契約
原則、「伊丹市長」が契約者となるすべての契約を対象とします。
ただし、法律で紙媒体での作成が契約の成立要件となっているものは除きます。
なお、伊丹市では電子契約の利用を推進しています。対象とする契約については、電子契約による契約締結のご協力をお願いします。
ご利用にあたって
「電子契約締結ガイド」に、電子契約の概要、契約締結の流れ、電子署名の確認方法などを記載しています。また、入札案件の参考資料として、「契約締結までの流れ」には、落札後から契約に至るまでの事務的な流れを簡単にまとめています。以下の添付資料をご確認ください。
落札から契約締結までの流れ(PDFファイル:180.8KB)
電子契約のご利用にあたっては、以下の「電子契約用メールアドレス届出書」を事前にご提出ください。
【様式】電子契約用メールアドレス届出書(Wordファイル:21KB)
【記入例】電子契約用メールアドレス届出書(PDFファイル:92.6KB)
【提出先】
○入札案件の場合
契約・検査課(itami-ekeiyaku@city.itami.lg.jp)
○入札案件以外(随意契約)の場合
各担当課の指定するメールアドレス
また、工事請負(建設リサイクル法の対象のもの)、建築設計または工事監理にかかる契約を締結する場合は下記の資料を作成の上、併せてご提出ください。
(工事請負契約の場合)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく記載事項(Excelファイル:11.6KB)
(建築設計または工事監理委託契約の場合)
建築士法第22条の3の3に定める記載事項(Excelファイル:13.1KB)
【電子契約サービスの操作、不具合等に関する質問】
更新日:2024年10月01日