国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

更新日:2024年05月27日

令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました

マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際、国外転出日より前に手続きをすることで、マイナポータルの利用など引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。

なお、継続利用の手続きは転出予定日の前日までとなります。転出予定日の14日前から手続きできますので、転出予定日の前日までに届出をしてください。

また、海外在住の方でマイナンバーの附番(平成27年10月5日)以降に転出された方は、在外公館や一時帰国後の国内でマイナンバーカードの申請や受取(※)をすることができるようになりました。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

 

なお、お手続きは原則ご本人様が行う必要があります。
ご本人による手続きが難しい場合の代理人による手続きの可否や必要な持ち物などは、必ず事前にお問い合わせください。
(※)海外在住の方が申請したマイナンバーカードについて、代理人による受取はできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課(マイナンバーカード担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8121 ファクス072-780-2451