令和6年3月1日より戸籍の取り扱いが変わります

更新日:2024年03月01日

戸籍法の改正で以下の点が変更されます。

本籍地以外での戸籍謄本等の交付(広域交付)が利用できるようになります。

戸籍に記載されている本人等(本人・配偶者・親や子の直系親族等)が戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などの戸籍証明を請求する場合は、これまでのように本籍地の市区町村へ直接請求をしなくても、最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになります。

取得したい戸籍の本籍地が他の市区町村にあっても、伊丹市役所の窓口(本庁1階市民課B-21番窓口)において、まとめて請求できるようになります。

伊丹市が本籍地の戸籍も、他の市区町村の窓口で取得可能となります。

注意

戸籍広域交付はお渡しまでお時間がかかります。

国からの通知により、広域交付の戸籍証明書については、本籍地への照会が必要となるため、お渡しまで長時間お待たせすることとなります。申請書をお預かりのうえ、後日の交付となる場合があります。恐れ入りますがご了承ください。

全国的なシステム障害が発生し、市外の戸籍証明書の交付が困難な場合は、戸籍広域交付の受付を中止する場合があります。

窓口に来られた方の本人確認のため、官公庁発行の顔写真付きの本人確認資料(マイナンバーカード・免許証等で有効期間内に限る。)の提示が必須となります。なお、戸籍広域交付の取り扱いは本庁市民課のみとなります。

戸籍抄本、戸籍の附票等の請求やコンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を請求される場合、委任状を使っての請求や郵便による請求は従来通り本籍地への請求となります。

伊丹市が本籍地の戸籍謄本等は従来通り各支所分室、くらしのプラザ、人権啓発センターでも戸籍関係の証明を取得できます。

 

戸籍の届出をする際に戸籍の添付が省略できるようになります。

婚姻届や離婚届等を本籍地以外の市区町村に提出する場合、これまで戸籍謄本等の添付を必要としていましたが、今後は原則不要となります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍については、従来通り戸籍謄本の添付が必要となります。

 

今後の新しいサービスの提供について

「戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)」に係る新たなサービスが今後、段階的に実施されます。詳細については、決まり次第広報やホームページ等でお知らせします。
一例としてパスポート申請時に、これにより必要な戸籍情報をオンラインで確認できるようになるため、戸籍謄本等の添付が不要となることが予定されています。

 

詳しい内容は法務省のホームページをご覧ください。

 

 

戸籍の届出について

これまで市内の各支所分室・くらしのプラザ・人権啓発センターでも受け付けていた婚姻、離婚など、全ての戸籍の届出については、事務処理方法の見直しにより3月1日より取り扱いができなくなります。

戸籍の届出は本庁1階市民課B-25番窓口へお越しください。なお、土日祝日、年末年始や開庁時間外はこれまで通り本庁1階守衛室でお預かりとなります。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451