伊丹市再生資源集団回収奨励金交付要綱

更新日:2021年03月31日

伊丹市再生資源集団回収奨励金交付要綱


  伊丹市再生資源集団回収奨励金交付要綱(平成2年7月制定)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,市内の家庭から排出される再生資源の集団回収を実施する地域団体等については団体奨励金を,当該地域団体等から古紙類を回収し問屋等に引き渡す業務が,古紙類の市況価格が低いため,継続が困難な状況にある場合において,当該業務を行う業者については業者奨励金を交付することにより,ごみの減量,資源の有効活用及び古紙類の流通経路の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 再生資源集団回収奨励金 団体奨励金(再生資源の集団回収を実施する地域団体等に交付する奨励金をいう。)及び業者奨励金(地域団体等から古紙類を回収し問屋等に引き渡す業務が,古紙類の市況価格が低いため,継続が困難な状況にある場合において,当該業務を行う業者に交付する奨励金をいう。)をいう。
(2) 再生資源 新聞,雑誌類,ダンボール,紙パック,布類,缶類をいう。 (3) 古紙類 新聞,雑誌類,ダンボールをいう。
第2章 団体奨励金
(交付対象団体)
第3条 市長は,市内の自治会,子供会,婦人会,老人会,PTA, NPO等営利を目的としない団体等で,家庭から排出される再生資源の集団回収を定期的に実施し,第5条の規定による登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)に対し,予算の範囲内で,団体奨励金を交付する。
(団体奨励金の額)
第4条 団体奨励金の額は,登録団体が回収した再生資源1キログラムにつき4円の割合で計算した額とする。ただし,登録団体ごとの回収総量に1キログラム未満の端数がある場合は,これを切り捨てるものとする。
(団体の登録)
第5条 団体奨励金の交付を申請しようとする団体は,再生資源集団回収団体登録申込書(様式第1号)を市長に提出し,登録を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,団体登録の可否を決定し,再生資源集団回収団体登録通知書(様式第1-2号)により,当該登録団体に通知するものとする。
3 前項の規定により登録された団体は,団体名,代表者その他の申請事項に変更があった場合は,直ちに再生資源集団回収団体登録変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(団体奨励金の交付申請)
第6条 団体奨励金の交付を申請しようとする登録団体は,前期(1月から6月までをいう。 )
分については7月15日までに,後期(7月から12月までをいう。)分については翌年1月15日までに,団体奨励金交付申請書(様式第3号)に再生資源集団回収実施明細書(様式第4号),業者から受け取った仕切伝票(当該登録団体に係る回収日,品目,取引数量,取引金額が明示されたものに限る。)及び問屋等の発行する計量伝票を添えて,市長に申請しなければならない。
(団体奨励金の交付決定)
第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,団体奨励金の交付の可否を決定し,団体奨励金交付決定通知書(様式第5号)又は団体奨励金不交付決定通知書(様式第6号)により,当該登録団体に通知するものとする。
(団体奨励金の交付請求等)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた登録団体は,速やかに団体奨励金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに当該登録団体へ奨励金を交付するものとする。
第3章 業者奨励金
(交付対象業者等)
第9条 市長は,登録団体から古紙類を回収する業者で次の各号に該当するものに対し,予算の範囲内で,業者奨励金を交付することができる。ただし,登録団体からの回収依頼を拒否し,又は登録団体に回収手数料を請求した業者については,この限りではない。
(1)登録団体からの回収実績が1年以上有るもの。
(2)集団回収業者で組織する伊丹古紙組合に加入しているもの。
2 業者は,業者奨励金の申請,請求,受領等の手続について,伊丹古紙組合を経由して行わなければならない。
(交付期間)
第10条 業者奨励金の交付期間は,登録団体から古紙類を回収し問屋等に引き渡すまでの業務が,古紙類の市況価格が低いため,継続が困難な状況にある場合において,市長が必要と認める期間とする。
(業者奨励金の額)
第11条 業者奨励金の額は,業者が登録団体から回収した古紙類の総量(前年度同期分の回収総量を限度とする。)1キログラムにつき1円の割合で計算した額とする。ただし,回収総量に1キログラム未満の端数がある場合には,これを切り捨てるものとする。
2 前項の1キログラム当たりの業者奨励金の額は,原則として,社会経済情勢の変化による古紙相場の変動に伴い,見直すものとする。
(業者奨励金の交付申請)
第12条 業者奨励金の交付を申請しようとするものは,前期(1月から6月までをいう。)分
については7月15日までに,後期(7月から12月までをいう。)分については翌年1月15日までに,業者奨励金交付申請書(様式第8号)に,業者実施明細書(様式第9号)及び第6条に規定する仕切伝票の写しを添えて,市長に申請しなければならない。
(業者奨励金の交付決定)
第13条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,業者奨励金の交付の可否を決定し,業者奨励金交付決定通知書(様式第10号)又は業者奨励金不交付決定通知書(様式第11号)により,当該業者に通知するものとする。
(業者奨励金の交付請求等)
第14条 前条の規定により交付決定を受けた業者は,速やかに業者奨励金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに当該業者へ奨励金を交付するものとする。
(業者の責務)
第15条 業者は,登録団体が行う再生資源集団回収の円滑な実施に協力しなければならない。
(伊丹古紙組合の義務)
第16条 伊丹古紙組合は,毎年度次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)伊丹古紙組合役員名簿及び加入業者名簿
(2)加入業者の取扱い登録団体一覧表
2 伊丹古紙組合は,前項の書類の記載事項に変更があった場合は,直ちに市長に届け出なければならない。
3 伊丹古紙組合は,業者がその業務又は団体奨励金の交付手続に関して不正又は不適切な行為を行ったことを知ったときは,除名その他適切な指導を行うとともに,その旨を市長に報告しなければならない。
第4章 調査等
(団体奨励金に係る経理)
第17条 団体奨励金の交付を受けた登録団体は,団体奨励金の収支に係る経理を明確にしておかなければならない。
(調査・立会い等)
第18条 市長は,必要があると認めるときは,登録団体,回収業者若しくは伊丹古紙組合に対し,再生資源集団回収奨励金の交付に関し必要な事項を,調査し,報告を求め,又は集団回収の現場若しくは古紙類の計量等に立ち会うことができる。
(奨励金の交付決定の取消し,返還)
第19条 市長は,再生資源集団回収奨励金の交付を受けた者が,次のいずれかに該当すると認めるときは,交付決定の全部又は一部を取り消し,既に奨励金が交付されているときは,当該奨励金の全部若しくは一部の返還を命じなければならない。
(1)偽り,その他不正な手段により奨励金の申請,請求等を行ったとき。
(2)この要綱に定める規定に違反したとき。
(細則)
第20条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項については,市長が別に定める。
    付 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成10年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の伊丹市再生資源集団回収奨励金交付要綱(団体奨励金に関する部分に限る。)は,平成10年7月分以後の集団回収から適用し,平成10年6月分までの集団回収については,なお従前の例による。
3 この要綱による改正後の伊丹市再生資源集団回収奨励金交付要綱(業者奨励金に関する部分に限る。)は,平成10年7月分以後の古紙類の回収から適用する。
(経過措置)
4 この要綱による改正前の伊丹市再生資源集団回収奨励金交付要綱第5条の規定による登録を行った団体は,この要綱による改正後の伊丹市再生資源集団回収奨励金交付要綱第5条第1項の規定により登録された団体とみなす。
    付 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成15年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の伊丹市再生資源集団回収奨励金交付要綱第11条第1項の規定は,平成15年7月分以後の集団回収から適用し,同年6月分までの古紙類の回収については,なお従前の例による。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成25年11月1日から施行する。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成30年12月14日から施行する。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は,令和元年5月1日から施行する。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。


 

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