大阪・京都との「パートナーシップ宣誓制度 自治体間連携」について

更新日:2024年02月05日

伊丹市では、性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を公に証明する「伊丹市同性パートナーシップ宣誓制度」について、令和2(2020)年5月15日から実施しています。 また、宣誓者の転居時の負担を軽減するため、本市を含む阪神・丹波・淡路10市1町でパートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定を結び、連携した取組を進めています。
このたび、本市を含む阪神・丹波・淡路10市1町パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定締結自治体は、兵庫県域を超えて大阪府域及び京都府域に連携を拡大します。

 

連携開始日

令和6(2024)年4月1日

連携自治体

大阪 12自治体

大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、
富田林市、松原市、大東市

京都 8自治体 京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、大山崎町
兵庫 22自治体 兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、
宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、
南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町

 

連携の内容

1.宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地の連携自治体(以下「転出地自治体」という。)への宣誓書受領証の返還手続を省略することができる。
2.この場合、転出地自治体で交付した宣誓書受領証を転入地の連携自治体(以下「転入地自治体」という。)への手続きに係る必要書類とすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出を省略することができる。

 

必要書類・申告の流れ

パートナーシップの宣誓制度の取組に関する協定締結」と同じ流れです。ご確認ください。

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お問い合わせ先

市民自治部共生推進室同和・人権・平和課(同和・人権関係)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8077 ファクス072-780-3519