伊丹市子どもの習い事応援事業の登録教室を募集します!
伊丹市子どもの習い事応援事業について
伊丹市の子ども一人ひとりの個性を伸ばし、可能性を広げる多様な学びや体験の機会を創出・確保し、次の世代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるために、伊丹市に住民登録のある小学校1~6年生の保護者のうち就学援助受給者等へ電子クーポンを交付し、文化・芸術教室、スポーツ教室、学習教室等の習い事にかかる費用の一部を助成するものです。
| 区分 | 具体例 |
| 文化・芸術教室 | ピアノ・習字・そろばん・絵画・英会話・プログラミング等 |
| スポーツ教室 | 水泳・ダンス・体操・野球・サッカー・空手等 |
| 学習教室 | 学習塾・家庭教師・オンライン学習塾等 |
| その他 |
自然体験・その他体験活動等で、市が認めるもの |
登録教室(習い事教室等)の登録条件
次の全ての要件を満たしていることを登録の条件とします。
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ア |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。)及び青少年愛護条例(昭和38年3月31日兵庫県条例第17号)の趣旨を尊重する事業者であること。 |
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イ |
事業の趣旨及び目的に賛同し,児童の学習意欲の向上又は心身の健全な発達に寄与する良質なサービスを提供しているとともに,当該サービスの利用に際して児童の安全・安心及び健全な育成に相応しい環境を確保している事業者であること。 |
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ウ |
クーポンの不正利用を防止し,事業の適正な運営を担う事業者であること。 |
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エ |
児童を対象とするサービスを有償で提供している実績を有している民間の事業者(法人,任意団体又は個人事業主等)であること。 |
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オ |
提供するサービスが、次のいずれかに該当する事業者であること。ただし、教材を販売するのみの通信教育サービスを除く。 (ア) 教室型:特定の教室等に児童を集め,集団又は個別に学習指導等を行う事業者であること。ただし、教室型においては,原則市内の教室とします。(利用者からリクエストがある場合は、社会通念上本市から通うことが可能な範囲に限り可。)(例)学習塾など (イ) 訪問型:登録又は雇用した教師等を派遣し、児童の自宅等に訪問して学習指導等を行う法人事業者であること。(例)家庭教師など (ウ) 通信型:インターネットや郵便等の通信手段を用いて指導を行う法人事業者であること(教師等を紹介し、個人契約を斡旋する形態は含まない) 。ただし、通信型においては、日本国内に事業所を有していること。 (例)オンライン学習塾など |
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カ |
提供するサービスが、特定の個人や団体のみを対象とせず、広く参加を募っていること。 |
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キ |
サービスの対価として徴収する費用が、回数や時間数などの単位で明瞭に設定され、それが明示されていること。 |
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ク |
名簿、出席記録等の記録が整備され、児童の出欠、参加、指導履歴等の管理が適切に行われていること。また、家庭教師等の訪問によるサービス提供を行う事業者はこれらに加え、事業者と教師等が締結する契約書等の管理が適切に行われていること。 |
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ケ |
代表者が明確であり、事業遂行能力が見込まれる事業者であること。 |
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コ |
次のいずれかの要件を満たしていること。 (ア) 申請者が個人又は法人格のない団体の場合は,本人又は当該団体の代表者が本市の市民税を滞納していないこと。 (イ) 申請者が法人である場合にあっては,法人の市民税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い,かつ,本市の市民税を滞納していないこと。 |
| サ | 個人情報等の保護について万全を期していること。 |
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シ |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 |
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ス |
政治活動(特定の政治思想を支持又は反対するために行われる活動及び特定の公職者若しくはその候補者又は政党を推薦、支持又は反対する活動)又は宗教活動(宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成する活動)を主たる目的としないこと。 |
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セ |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が事業者の中にいないこと。 |
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ソ |
公序良俗に反する活動をしていないこと。 |
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タ |
サービスを利用した者から徴収したサービスの対価を、企業会計原則に基づき経理処理を行い、税法上の税務申告を行っていること。 |
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チ |
過去に本事業の登録教室の登録の取消し処分を受けていないこと。 |
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ツ |
伊丹市子どもの習い事応援事業実施要綱及び伊丹市子どもの習い事応援事業登録教室募集要項並びに関係法令を遵守すること。 |
登録方法について
伊丹市子ども習い事応援事業専用サイトの「事業者登録について」から事業者登録申請フォームに必要事項を入力いただき、必要書類を添付のうえ、お申し込みください。事務局にて登録審査を行い、メールにて登録審査結果をご連絡します。なお、登録審査にあたり、確認事項がある場合、事務局からご連絡差し上げることがあります。
更新日:2026年02月06日