令和7年度 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
伊丹市では、保護者の方が就労していなくても、0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないお子様を保育所等に預けられる「こども誰でも通園制度」を、令和8年度からの全国的な本格実施に先駆け、令和7年度から試行的に実施します。
この制度は、同世代の子どもたちとの集団生活を経験することで、普段保育所等に通っていないお子様の成長を促すとともに、保護者の方にとっても、地域の様々な社会的資源に繋がるきっかけとなるだけでなく、子どもに関する専門知識を持つ保育士の方に相談する機会が持てることで、安心にも繋がります。
概要
利用対象児童
以下の全てに該当するお子様が対象となります。
・伊丹市内在住
・利用開始日時点で、0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)まで
・保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していない
利用可能時間数
児童1人あたり1か月10時間まで
利用料金
児童1人1時間あたり300円
※実施施設に直接お支払いいただきます。
※給食費・おやつ代などの実費代が別途必要な場合があります。
※生活保護世帯や非課税世帯は減免制度があります。
実施施設
※施設によって、受入可能年齢、実施曜日や時間等が異なります。
案内チラシ
申請から利用までの流れ
利用申請
利用開始予定月の前月20日までに、教育保育課の窓口に「対象者確認申請書」をご提出ください。(郵送での提出(20日必着)も可能です。)
※申請書は以下のリンク先から作成することも可能です。
https://www.daretsu.cfa.go.jp/Nintei/Shinseisho
利用料金の減免を受ける場合は、「利用者負担額補助金交付(減免)申請書兼請求書」に必要な書類を添えて、教育保育課窓口に「対象者確認申請書」と併せてご提出ください。
○利用者負担額補助金交付(減免)申請書兼請求書(PDFファイル:266.1KB)
○利用者負担額補助金交付(減免)申請書兼請求書(Excelファイル:33.7KB)
※課税証明書は、令和7年8月31日までに減免申請する場合は令和6年度課税分、令和7年9月1日以降に減免申請する場合は令和7年度課税分を提出してください。
※市民税所得割額は、調整控除を除く、寄付金控除・住宅借入金特徐・配当控除・外国税額控除等を適用する前の額で算定します。
認定結果通知
認定結果については、原則として、利用開始予定月の前月20日までに申請いただいた場合、当月中に、「認定決定通知書」または「申請却下通知書」の送付により通知します。(申請数や審査の状況により、結果通知が遅れる場合があります。)
認定を受ける場合は、利用申請時にご登録いただいたメールアドレス宛にアカウント発行のお知らせメールが届きますので、メール記載のURLより「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインして、必要な情報等を入力してください。
※以下のリンク先からもログインページにアクセスできます。
https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login
※「こども誰でも通園制度総合支援システム」の操作方法等については、以下マニュアルを参照ください。
○システム利用マニュアル(利用者用)(PDFファイル:3.1MB)
※認定を受けた場合でも、実施施設の受入態勢等により利用できない場合があります。
事前面談
実施施設の初回利用時は事前面談が必要となります。「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で事前面談の予約をお取りいただいた後、実施施設と事前面談の日時を調整してください。
※事前面談において、実施施設の受入態勢状況等により、集団保育が困難であると判断された場合、利用ができない場合があります。
利用申し込み
事前面談後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で、利用可能時間枠(1か月あたり10時間)の範囲内で、利用の申し込みを行います。
認定情報の変更等
変更申請
利用認定後に世帯状況等に変更が生じた場合は、教育保育課窓口に以下の「変更申請書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)
消滅申請
また、市外転出や保育所等への入所決定等により、認定の取消しの必要が生じた場合は、教育保育課窓口に以下の「消滅申請書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)
なお、市外に転出される場合は、必ず消滅申請書をご提出ください。
更新日:2025年06月09日