市民後見人に関するQ&A

更新日:2021年03月31日

Q 成年後見人とは?

成年後見制度は認知症や知的障がいなどにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助する人を付けてもらう制度のことを言います。
後見には、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。最も対象者の状態が重いものが「後見」であり、日常生活で判断能力がほとんどない人が対象となります。

市民後見人とは、こうした後見人の役割を社会貢献意欲の高い第三者の一般市民に担っていただくものです。

Q 市民後見人の役割や活動はどのようなものですか?

市民後見人の役割

判断能力が不十分なために自らの権利を守ることが困難な方のために、法律行為などをを本人の代わりに行うことで、本人の生活や権利を守ることにあります。

市民後見人の活動

・本人の財産の把握や必要な生活費等の支払いなどの財産管理

・本人との面会などで生活状況の把握すること及び必要なサービスを利用するための契約などの身上監護

・家庭裁判所への後見事務の報告 など

例えば、本人との面会なども後見活動の一つですが、身体介護などは後見活動には当てはまりません。適切な介護サービスを受給できるようにするために、介護保険認定の申請やサービス受給のための契約の支援を行うことが後見活動となります。

Q 市民後見人の活動には報酬があるのですか?

市では、市民後見人の活動はあくまで社会貢献活動の一環と捉えております。

よって、報酬を受けるための家庭裁判所への申し立て(報酬付与の申し立て)は行わないこととしています。ただし、後見活動にかかる費用(例えば交通費など)に関しては、本人財産から支出されることになります。

Q 後見人を市民が行うには責任が重いのではないですか?

後見業務は本人に代わって様々な法律行為などを行うため、重い責任が生じるのは事実です。ただ、市民後見人が受任するのは、紛争状態や複雑な法律問題等がなく、高額な財産もないなど、比較的安定している案件を想定しています。また、市民後見人の負担が増えすぎないよう、後見監督人からのアドバイス等を受けることができます。

Q 市民後見人養成の過程はどのような流れですか?

まず、市民後見人養成講座(座学)を受講していただき、次に選考(作文と面談)を行います。一定基準を満たした方については、実習を受けていただきます。その後、意思確認を行ってから、市民後見人として登録させていただきます。

市民後見人養成講座受講 → 選考(作文・面談) → 実習 → 市民後見人候補者として登録 

Q 市民後見人養成講座を受講すれば必ず市民後見人になるのでしょうか?

市民後見人養成講座を受講した後、選考を経て実習を行い、市民後見人候補者として名簿に登録させていただきますが、この時点ではあくまで市民後見人の「候補者」であり、家庭裁判所での選任を受けてはじめて市民後見人となります。

市が成年後見人選任の申し立てを行う案件などで、市民後見人に適する案件が発生すれば、申し立て時に市民後見人を推薦し、家庭裁判所からの選任を受ければ市民後見人として活動していただくことになります。

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