新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等への傷病手当金について

更新日:2023年05月24日

新型コロナウィルス感染症に感染した被用者等への傷病手当金について
(被用者等: 会社等に雇用されていて給与収入のある人(アルバイト・パートを含む))

傷病手当金の支給要件について
次の3つの要件を満たしている国民健康保険の加入者が支給対象になります
1.新型コロナウィルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状が続き感染が疑われる場合
2.療養のため仕事ができない状態であること(入院または自宅等で療養していること)
3.給与の支払いを受けている人(被用者等)が仕事を休み、その間給与が支払われていないこと
(または、一部のみ支払われていること)

傷病手当金の支給対象日について
療養のため仕事ができなくなった日後、連続した3日を経過した日から仕事を休んだ日
※「連続した3日」の初日は療養のため仕事を休んだ日です

傷病手当金の支給額について
 直近の継続した3月間の給与収入の合計額/就労日数 × 2/3 × 仕事を休んだ日数

(例)

  給与 就労日数
1月分 14万円 20日間
2月分 14万円 20日間
3月分 10万円 16日間
合計 38万円 56日間

〇 療養のため仕事を休んだ日数(支給対象日): 10日間

<支給額の算出>

1.1日当たりの給与額 : 38万円 ÷ 56日間 = 6,786円

2.1日当たりの支給額 : 6,786円 × 2/3      = 4,524円

3.最終支給額算出 : 4,524円 × 10日間 = 45,240円

(注)一部給与が支払われている場合は、差額が支給されます

職場を長期間休んだ場合の申請方法について
傷病手当金の申請には給与の支払いの有無について、事業主等の証明が必要です
1ヶ月単位で給与の締切日ごとに申請することができます

申請できる期間について
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に新型コロナウイルスに感染したか、発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事を休んだ期間(入院が継続する場合は最長1年6ヶ月まで)なお、市国民健康保険の加入期間に限ります

申請書類について
このページ下段に添付の申請書にご記入いただき、国民健康保険加入者は市国保年金課まで郵送にてお送りください(申請には事業主の証明が必要)

※なお、厚生労働省通知に基づき、医療機関の負担軽減の観点から令和4年8月9日以降申請を受け付けるものについては、臨時的な取り扱いとして国民健康保険傷病手当金支給申請書4枚目(医療機関記入用)は必要ありません
 

郵送先

郵便番号664-8503 伊丹市千僧1-1

伊丹市役所 国保年金課 給付グループ 傷病手当金係

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室 国保年金課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号(国民健康保険)072-784-8040、(国民年金)072-784-8039
ファクス072-784-8124