非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置について

更新日:2022年04月01日

(1) 対象者(65歳未満で以下の理由に該当する人)

  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの事業主都合により離職した人)
  • 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した人)

(注意)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の人が対象となります。

(2)軽減の内容

対象者の前年中の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。(ただし、離職者の給与以外の所得や世帯に属するそのほかの被保険者の人の所得は通常の額として算定します。)

(3) 軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間

(4) 申請に必要な書類

  • 国民健康保険税軽減申請書
  • 雇用保険受給資格者証のコピー(両面分)

(5) 申請方法

市役所窓口、郵送、伊丹市オンライン申請ポータルで手続きできます。

郵送の場合は、封筒に(4)の必要書類を同封のうえ、切手(自己負担)を貼って下記まで郵送してください。
郵便番号664‐8503
伊丹市千僧1丁目1番地
伊丹市役所国保年金課
課税・資格グループ

郵送用封筒はダウンロードすることも可能です。下部よりダウンロードし、両面印刷してご使用ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124