その他の制度
その他の制度
全国国民年金基金
老齢基礎年金に上乗せして、より豊かな老後の保障をする公的な年金制度です。
掛金は、税制上の優遇をうけられます。
問い合わせ
全国国民年金基金 近畿支部
郵便番号541-0044大阪市中央区伏見町3-3-8
淀屋橋KAKENビル2階
フリーダイヤル0120-65-4192
電話050-3665-0262
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
対象となる方
- 老齢基礎年金を受給し、以下の条件を満たしている方
- 65歳以上である
- 世帯全員が市町村民税が非課税となっている
- 年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下である
- 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、以下の条件を満たしている方
- 前年の所得額が約462万円以下である
請求手続き
- 毎年4月1日時点の給付金受給者
支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
- 毎年4月2日以降の新規の給付金受給者
年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金請求書の提出をしていただきます。
問い合わせ
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
*050で始まる電話でおかけになる場合は(東京) 03-6700-1165(一般電話)
特別障害給付金制度
国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が平成17年4月から実施されています。
対象者は、
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生。
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳未満に障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
支給額は、1級=月額53,650円,2級=月額42,920円(いずれも所得制限あり。令和5年4月1日現在)
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
給付金は、請求月の翌月から支給されます。給付金を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
厚生年金や国民年金保険料の納付に関する問い合わせ
尼崎年金事務所 尼崎市東難波町2-17-55
電話:06-6482-4591(国民年金課)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。なお、令和5年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。
また、令和5年10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付されます。
(詳しくは「日本年金機構」のページでもご確認いただけます)
「日本年金機構」のページ【社会保険料控除証明書の発行について】(外部リンク)
年金に関する電話相談窓口一覧
内容 | 名称 | 電話番号 |
---|---|---|
お手元に届いた回答票のお問い合わせや一般の年金に関するご相談 |
ねんきんダイヤル |
0570-05-1165(ナビダイヤル) |
ねんきん定期便・ねんきんネットに関するご相談
|
ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル |
0570-058-555(ナビダイヤル) |
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について |
ねんきん加入者ダイヤル |
0570-003-004(ナビダイヤル) |
この記事に関する
お問い合わせ先
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号(国民健康保険)072-784-8040、(国民年金)072-784-8039
ファクス072-784-8124
更新日:2023年05月01日