介護保険サービスを利用するには

更新日:2021年03月31日

要支援1・2の方

介護予防サービスを利用するまでの手続き

(1)ケアプラン作成の依頼

地域包括支援センターへ介護保険証を添えて申し込み、介護予防ケアプランの作成を依頼します。
(地域包括支援センターと契約します。)
介護予防ケアプランの作成を依頼したことを市介護保険課に届け出ます。

(2)ケアプランの作成

1.地域包括支援センターの保健師等が自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況の確認を行います。
2.訪問の結果を元に、今後の目標やどのような支援が必要かなどを決めて、介護予防ケアプランの原案をまとめます。
3.原案を元に利用者・家族、地域包括支援センターの保健師等で検討を行い、利用者または家族の同意を得て、介護予防ケアプランを作成します。
(注)居宅支援事業所のケアマネジャーが包括から委託を受けて介護予防ケアプランを作成する場合があります。

(3)サービス提供事業者と契約

介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を行います。

(4)新予防給付(介護予防サービス)の利用

介護予防ケアプランに基づいて介護予防サービスを利用します。
(注)一定期間後に地域包括支援センターの保健師等が目標の達成状況を確認します。プランの効果測定・評価・見直しを行います。

要介護1~5の方

居宅サービスを利用するまでの手続き

ケアプラン作成の依頼

依頼を受けて、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が決まります。
ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼したことを、市介護保険課に届け出ます。
(居宅介護支援事業者と契約します。)

ケアプランの作成

1.ケアマネジャーが、本人や家族の状態、心身の状態などを把握して、利用者の自立支援のための、適切なケアプランの原案をまとめます。
2.原案を元にケアマネジャーが利用者・家族・サービス提供事業者等と検討を重ね、利用者・家族の同意を得てケアプランを作成します。

サービス提供事業者と契約

介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を行います。

介護給付(居宅サービス)の利用

適切なケアプランに基づいて、介護サービスを利用します。

要介護1~5の方

施設サービスを利用するまでの手続き

介護保険施設と契約

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)と契約するために、希望する施設を選び、直接施設に申し込みます。
(注)どの施設が適しているか分からない場合は、ケアマネジャーに相談しましょう。

ケアプランの作成

施設のケアマネジャーが利用者に適した施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。

介護給付(施設サービス)の利用

施設サービス計画(ケアプラン)にもとづいて、サービスを利用します。

非該当の方

介護保険サービスの利用はできませんが、地域支援事業の介護予防事業を利用して、状態の維持・改善をはかります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006