要介護・要支援認定の申請

更新日:2024年04月15日

介護・支援が必要になったら

介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。認定を受けるには、まず、そのための「要介護・要支援認定申請」をしなければなりません。

緊急に介護サービスが必要になった場合には、認定結果が出る前に申請日からサービスを受けることもできます。

ただし、「非該当」になった場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。

要介護・要支援認定の申請について

申請先

市介護保険課窓口

申請の際に必要なもの

本人による申請の場合

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険被保険者証
  • 第2号被保険者(40~64歳の方)は加入している医療保険の被保険者証
  • 個人番号カード(なければ個人番号通知カード+公的機関から発行された写真付き証明書(注)(免許証・パスポート等))

代理人(家族等)による申請の場合

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)は本人の介護保険被保険者証
  • 第2号被保険者(40~64歳の方)は加入している本人の医療保険の被保険者証
  • 本人の個人番号カード(写し可)(なければ本人の個人番号通知カード(写し可))
  • 申請者の公的機関から発行された写真付き証明書(注)(免許証・個人番号カード等)

(注)上記写真付き証明書がない場合は、公的機関から発行された証明書(介護保険負担割合証等)を2点ご持参ください。

このほか、主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号をご記入いただくことになりますので、あらかじめ確認しておいてください。

申請の代行について本人や家族の申請以外に、地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等に申請の代行をしてもらうことができます。(一部代行申請ができない場合があります。)

その他緊急に介護サービスが必要になった場合には、認定結果が出る前に、申請日からサービスを受けることもできます。

(注)ただし、「非該当」になった場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。

認定の流れ

訪問調査

市の調査員または市が委託した指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、調査します。

主治医意見書

市から主治医に、心身の障害の原因である病気などに関して意見書の記入を依頼します。

一次判定

認定調査の結果及び主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定を行います。

審査・判定(二次判定)

医療・保健・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、次判定結果資料及び訪問調査の特記事項と主治医意見書に基づき総合的に要支援・要介護度の審査・判定を行います。

認定結果の通知

市は、介護認定審査会の判定に基づき、介護保険給付の対象とならない「非該当」、予防給付の対象となる「要支援1・2」、介護給付の対象となる「要介護1~5」と認定し、その結果を記載した「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」を送付します。

非該当(自立):要介護・要支援状態に該当しない場合

介護サービスの利用はできませんが、地域支援事業等を利用して、状態の維持・改善を図ります。

地域包括支援センターにご相談ください。

更新申請について ご注意ください

要介護・要支援認定には有効期間があります。有効期間満了日の約60日前には、介護保険課より更新申請の勧奨通知を送付しています。要介護・要支援認定を継続する場合は、必ず更新申請が必要です。更新申請をされない場合は、要介護・要支援認定を継続できません。

更新申請は、有効期間満了日の60日前から満了日当日まで受付します。申請から認定までには、約30日間かかるため、お早めに手続きをお願いします。

更新申請をお忘れになり、要介護・要支援認定を継続しない状況で介護保険サービスを利用された場合は、保険給付を受けることができませんので十分にご注意くださいますようお願いいたします。

ご不明な点等がございましたら、担当のケアマネジャー、または介護保険課までお問い合わせください。

 

※申請書記載時の注意点

  • 郵送での申請の場合、申請日は投函日を記載してください。記載のない場合は到着日を申請日といたします。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006